平成16年12月30日施行 信託業法(平成16年法律第154号)
改正後 | 改正前 |
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(信託業法の適用除外等)
第二十六条 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条の規定は、第二条第一項第一号に掲げる契約に基づき著作権等のみの信託の引受けを業として行う者については、適用しない。
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(信託業法の適用除外等)
第二十六条 信託業法(大正十一年法律第六十五号)第一条及び第二条の規定は、第二条第一項第一号に掲げる契約に基づき著作権等のみの信託の引受けを業として行う者については、適用しない。
2 信託会社又は信託業務を営む銀行その他の金融機関は、信託業法第四条の規定にかかわらず、第二条第一項第一号に掲げる契約に基づき著作権等の信託の引受けをすることができる。
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