昭和37年10月1日施行 行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第140号)
改正後 | 改正前 |
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第二十二条ノ五 〔略〕
2 〔略〕
3 前項ノ償金ノ額ニ付異議アル者ハ訴ヲ以テ其ノ増減ヲ請求スルコトヲ得
4 前項ノ訴ニ於テハ著作権者又ハ放送事業者ヲ以テ被告トス
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第二十二条ノ五 〔略〕
2 〔略〕
3 前項ノ償金ノ額ニ付異議アル者ハ民事裁判所ニ出訴スルコトヲ得
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第二十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 前項ノ償金ノ額ニ付異議アル者ハ訴ヲ以テ其ノ増減ヲ請求スルコトヲ得
4 前項ノ訴ニ於テハ著作権者又ハ著作物ヲ発行若ハ興行スル者ヲ以テ被告トス
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第二十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 前項ノ償金ノ額ニ付異議アル者ハ民事裁判所ニ出訴スルコトヲ得
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