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旧著作権法 新旧対照表 10
昭和37年4月1日施行 文部省設置法の一部を改正する法律(昭和37年法律第35号)
新旧対照表について
改正後
改正前
第三十六条ノ三
主務大臣ハ第二十二条ノ五第二項又ハ第二十七条第二項ノ規定ニ依ル償金ノ額ヲ定メントスルトキハ
著作権制度審議会
ニ諮問スベシ
第三十六条ノ三
主務大臣ハ第二十二条ノ五第二項又ハ第二十七条第二項ノ規定ニ依ル償金ノ額ヲ定メントスルトキハ
著作権審議会
ニ諮問スベシ