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旧著作権法 新旧対照表 7
昭和27年6月6日施行 文部省設置法の一部を改正する法律(昭和27年法律第168号)
新旧対照表について
改正後
改正前
第三十六条ノ三
主務大臣ハ第二十二条ノ五第二項又ハ第二十七条第二項ノ規定ニ依ル償金ノ額ヲ定メントスルトキハ著作権審議会ニ諮問スベシ
第三十六条ノ三
第二十二条ノ五第二項又ハ第二十七条第二項ノ規定ニ依ル償金ノ額ニ付主務大臣ノ諮問ニ応ゼシムル為著作権審査会ヲ置ク
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著作権審査会ノ組織ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム