昭和25年6月1日施行 電波法(昭和25年法律第131号)
改正後 | 改正前 |
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第二十二条ノ五 〔略〕
2 放送事業者ハ既ニ発行又ハ興行シタル他人ノ著作物ヲ放送セントスルトキハ著作権者ト協議ヲ為スコトヲ要ス協議調ハザルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣ノ定ムル相当ノ償金ヲ支払ヒ其ノ著作物ヲ放送スルコトヲ得
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第二十二条ノ五 〔略〕
2 無線電信法及之ニ基キ発スル命令ニ依リ主務大臣ノ許可ヲ受ケタル放送無線電話施設者ハ既ニ発行又ハ興行シタル他人ノ著作物ヲ放送セントスルトキハ著作権者ト協議ヲ為スコトヲ要ス協議調ハザルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣ノ定ムル相当ノ償金ヲ支払ヒ其ノ著作物ヲ放送スルコトヲ得
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