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旧著作権法 新旧対照表 5
昭和16年4月1日施行 委員会等ノ整理等ニ関スル法律(昭和16年法律第35号)
新旧対照表について
改正後
改正前
第三十六条ノ三
第二十二条ノ五第二項又ハ第二十七条第二項ノ規定ニ依ル償金ノ額ニ付主務大臣ノ諮問ニ応ゼシムル為著作権審査会ヲ置ク
2
〔略〕
第三十六条ノ三
本法ノ規定ニ依ル登録、第二十二条ノ五第二項若ハ第二十七条第二項ノ規定ニ依ル償金ノ額又ハ著作ニ関スル一般的事項ニ付主務大臣ノ諮問ニ応ジ又ハ此等ノ事項ニ付調査審議スル為著作権審査会ヲ置ク
2
〔略〕