大正9年9月9日施行 著作権法中改正法律(大正9年法律第60号)
改正後 | 改正前 |
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第一条 文書演述図画建築彫刻模型写真演奏歌唱其ノ他文芸学術若ハ美術ノ範囲ニ属スル著作物ノ著作者ハ其ノ著作物ヲ複製スルノ権利ヲ専有ス
2 〔略〕
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第一条 文書演述図画建築彫刻模型写真其ノ他文芸学術若ハ美術ノ範囲ニ属スル著作物ノ著作者ハ其ノ著作物ヲ複製スルノ権利ヲ専有ス
2 〔略〕
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第三十二条ノ三 音ヲ器械的ニ複製スルノ用ニ供スル機器ニ他人ノ著作物ヲ写調スル者ハ偽作者ト看做ス
| (新設) |