令和2年4月1日施行 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45号)
改正後 | 改正前 |
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(補償金等の供託)
第七十四条 〔略〕
2 前項第四号の場合において、著作権者の請求があるときは、当該補償金を支払うべき者は、自己の見積金額を支払い、裁定に係る補償金の額との差額を供託しなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(補償金等の供託)
第七十四条 〔略〕
2 前項第三号の場合において、著作権者の請求があるときは、当該補償金を支払うべき者は、自己の見積金額を支払い、裁定に係る補償金の額との差額を供託しなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
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