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著作権法 新旧対照表 60

令和2年4月1日施行 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45号)

新旧対照表について

改正後改正前
(補償金等の供託)
第七十四条 〔略〕
 補償金の提供をした場合において、著作権者がその受領を拒んだとき。
 著作権者が補償金を受領することができないとき。
 その者が著作権者を確知することができないとき(その者に過失があるときを除く。)。
 その者がその補償金の額について第七十二条第一項の訴えを提起したとき。
 当該著作権を目的とする質権が設定されているとき(当該質権を有する者の承諾を得た場合を除く。)。
 前項第四号の場合において、著作権者の請求があるときは、当該補償金を支払うべき者は、自己の見積金額を支払い、裁定に係る補償金の額との差額を供託しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(補償金等の供託)
第七十四条 〔略〕
 著作権者が補償金の受領を拒み、又は補償金を受領することができない場合
 その者が過失がなくて著作権者を確知することができない場合
 その者がその補償金の額について第七十二条第一項の訴えを提起した場合
 当該著作権を目的とする質権が設定されている場合(当該質権を有する者の承諾を得た場合を除く。)
 前項第三号の場合において、著作権者の請求があるときは、当該補償金を支払うべき者は、自己の見積金額を支払い、裁定に係る補償金の額との差額を供託しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕