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著作権法 新旧対照表 42

平成20年12月1日施行 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)

新旧対照表について

改正後改正前
(相続人の不存在の場合等における著作権の消滅)
第六十二条 〔略〕
 〔略〕
 著作権者である法人が解散した場合において、その著作権が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二百三十九条第三項(残余財産の国庫への帰属)その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
 〔略〕
(相続人の不存在の場合等における著作権の消滅)
第六十二条 〔略〕
 〔略〕
 著作権者である法人が解散した場合において、その著作権が民法第七十二条第三項(残余財産の国庫への帰属)その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
 〔略〕
(指定の基準)
第百四条の三 〔略〕
 一般社団法人であること。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(指定の基準)
第百四条の三 〔略〕
 民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人であること。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕