(相続人の不存在の場合等における著作権の消滅)
第六十二条 〔略〕
- 一 著作権者が死亡した場合において、その著作権が民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十九条(残余財産の国庫への帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
- 二 著作権者である法人が解散した場合において、その著作権が民法第七十二条第三項(残余財産の国庫への帰属)その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
2 〔略〕
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(相続人の不存在の場合等における著作権の消滅)
第六十二条 〔略〕
- 一 著作権者が死亡した場合において、その著作権が民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十九条(相続財産の国庫帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
- 二 著作権者である法人が解散した場合において、その著作権が民法第七十二条第三項(残余財産の国庫帰属)その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
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