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著作権法 新旧対照表 35

平成17年4月1日施行 行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成16年法律第84号)

新旧対照表について

改正後改正前
(補償金の額についての訴え)
第七十二条 第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条の規定に基づき定められた補償金の額について不服がある当事者は、これらの規定による裁定があつたことを知つた日から六月以内に、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
 〔略〕
(補償金の額についての訴え)
第七十二条 第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条の規定に基づき定められた補償金の額について不服がある当事者は、これらの規定による裁定があつたことを知つた日から三月以内に、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
 〔略〕