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著作権法 新旧対照表 34

平成17年4月1日施行 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第61号)

新旧対照表について

改正後改正前
(登録手続等)
第七十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 著作権登録原簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
 この節に規定するもののほか、第一項に規定する登録に関し必要な事項は、政令で定める。
(登録手続等)
第七十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 この節に規定するもののほか、第一項に規定する登録に関し必要な事項は、政令で定める。
(出版権の登録)
第八十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第七十八条(第二項を除く。)の規定は、前項の登録について準用する。この場合において、同条第一項、第三項、第七項及び第八項中「著作権登録原簿」とあるのは、「出版権登録原簿」と読み替えるものとする。
(出版権の登録)
第八十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第七十八条(第二項を除く。)の規定は、前項の登録について準用する。この場合において、同条第一項、第三項及び第七項中「著作権登録原簿」とあるのは、「出版権登録原簿」と読み替えるものとする。
(著作隣接権の登録)
第百四条 第七十七条及び第七十八条(第二項を除く。)の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。この場合において、同条第一項、第三項、第七項及び第八項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものとする。
(著作隣接権の登録)
第百四条 第七十七条及び第七十八条(第二項を除く。)の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。この場合において、同条第一項、第三項及び第七項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものとする。