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著作権法 新旧対照表 33

平成17年1月1日施行 著作権法の一部を改正する法律(平成16年法律第92号)

新旧対照表について

改正後改正前
(定義)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
七の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
九の二 〔略〕
九の三 〔略〕
九の四 〔略〕
九の五 〔略〕
 〔略〕
十の二 〔略〕
十の三 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 〔略〕
二十二 〔略〕
二十三 国外 この法律の施行地外の地域をいう。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(定義)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
七の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
九の二 〔略〕
九の三 〔略〕
九の四 〔略〕
九の五 〔略〕
 〔略〕
十の二 〔略〕
十の三 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 〔略〕
二十二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(保護を受ける著作物)
第六条 〔略〕
 〔略〕
 最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが、その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。)
 〔略〕
(保護を受ける著作物)
第六条 〔略〕
 〔略〕
 最初に国内において発行された著作物(最初にこの法律の施行地外において発行されたが、その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。)
 〔略〕
(譲渡権)
第二十六条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物
(譲渡権)
第二十六条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 この法律の施行地外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物
(譲渡権)
第九十五条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 国外において、第一項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された実演の録音物又は録画物
(譲渡権)
第九十五条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 この法律の施行地外において、第一項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された実演の録音物又は録画物
(譲渡権)
第九十七条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡されたレコードの複製物
(譲渡権)
第九十七条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 この法律の施行地外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡されたレコードの複製物
(侵害とみなす行為)
第百十三条 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 国内において頒布することを目的とする商業用レコード(以下この項において「国内頒布目的商業用レコード」という。)を自ら発行し、又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が、当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであつて、専ら国外において頒布することを目的とするもの(以下この項において「国外頒布目的商業用レコード」という。)を国外において自ら発行し、又は他の者に発行させている場合において、情を知つて、当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布する目的をもつて輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為は、当該国外頒布目的商業用レコードが国内で頒布されることにより当該国内頒布目的商業用レコードの発行により当該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限り、それらの著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。ただし、国内において最初に発行された日から起算して七年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した国内頒布目的商業用レコードと同一の国外頒布目的商業用レコードを輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為については、この限りでない。
 著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。
(侵害とみなす行為)
第百十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第三項の規定により著作者人格権、著作権、実演家人格権若しくは著作隣接権(同条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は第百十三条第五項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)
 〔略〕
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する
 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者又は第百十三条第三項の規定により著作者人格権、著作権、実演家人格権若しくは著作隣接権(同条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)
 〔略〕
第百二十条 第六十条又は第百一条の三の規定に違反した者は、五百万円以下の罰金に処する。
第百二十条 第六十条又は第百一条の三の規定に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。
第百二十条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 営利を目的として、第百十三条第五項の規定により著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
第百二十条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第百二十一条 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
第百二十一条 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する
第百二十一条の二 次の各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、又はその複製物を頒布の目的をもつて所持した者(当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した後において当該複製、頒布又は所持を行つた者を除く。)は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
 〔略〕
 国外において商業用レコードの製作を業とする者が、実演家等保護条約の締約国の国民、世界貿易機関の加盟国の国民又はレコード保護条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)であるレコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード
第百二十一条の二 次の各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、又はその複製物を頒布の目的をもつて所持した者(当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した後において当該複製、頒布又は所持を行つた者を除く。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する
 〔略〕
 この法律の施行地外において商業用レコードの製作を業とする者が、実演家等保護条約の締約国の国民、世界貿易機関の加盟国の国民又はレコード保護条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)であるレコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード
第百二十二条 第四十八条又は第百二条第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百二十二条 第四十八条又は第百二条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百二十三条 第百十九条、第百二十条の二第三号及び第四号並びに第百二十一条の二の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
 〔略〕
第百二十三条 第百十九条、第百二十条の二第三号及び第百二十一条の二の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
 〔略〕
第百二十四条 〔略〕
 第百十九条第一号(著作者人格権又は実演家人格権に係る部分を除く。) 一億五千万円以下の罰金刑
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第百二十四条 〔略〕
 第百十九条第一号(著作者人格権又は実演家人格権に係る部分を除く。) 一億円以下の罰金刑
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 〔略〕
   附 則    附 則
(削る)
(書籍等の貸与についての経過措置)
第四条の二 新法第二十六条の三の規定は、書籍又は雑誌(主として楽譜により構成されているものを除く。)の貸与による場合には、当分の間、適用しない。