平成13年4月1日施行 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第43号)
改正後 | 改正前 |
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(公表権)
第十八条 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。
2 〔略〕
3 著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものとみなす。
4 第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
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(公表権)
第十八条 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。次項において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。
2 〔略〕
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(氏名表示権)
第十九条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
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(氏名表示権)
第十九条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(情報公開法等による開示のための利用)
第四十二条の二 行政機関の長又は地方公共団体の機関は、情報公開法又は情報公開条例の規定により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、情報公開法第十四条第一項(同項の規定に基づく政令の規定を含む。以下この条において同じ。)に規定する方法又は情報公開条例で定める方法(情報公開法第十四条第一項に規定する方法以外のものを除く。)により開示するために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。
| (新設) |
(翻訳、翻案等による利用)
第四十三条 〔略〕
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(翻訳、翻案等による利用)
第四十三条 〔略〕
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(複製物の目的外使用等)
第四十九条 〔略〕
2 〔略〕
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(複製物の目的外使用等)
第四十九条 〔略〕
2 〔略〕
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(登録手続等)
第七十八条 〔略〕
2 〔略〕
3 何人も、文化庁長官に対し、著作権登録原簿の謄本若しくは抄本若しくはその附属書類の写しの交付又は著作権登録原簿若しくはその附属書類の閲覧を請求することができる。
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 著作権登録原簿及びその附属書類については、情報公開法の規定は、適用しない。
8 この節に規定するもののほか、第一項に規定する登録に関し必要な事項は、政令で定める。
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(登録手続等)
第七十八条 〔略〕
2 〔略〕
3 何人も、文化庁長官に対し、著作権登録原簿の謄本若しくは抄本の交付又は著作権登録原簿若しくはその附属書類の閲覧を請求することができる。
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 この節に規定するもののほか、第一項に規定する登録に関し必要な事項は、政令で定める。
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(出版権の制限)
第八十六条 第三十条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項、第三十五条、第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十九条第一項、第四十条第一項及び第二項、第四十一条から第四十二条の二まで、第四十六条並びに第四十七条の規定は、出版権の目的となつている著作物の複製について準用する。この場合において、第三十五条及び第四十二条中「著作権者」とあるのは、「出版権者」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第三十条第一項、第三十一条第一号、第三十五条、第四十一条、第四十二条又は第四十二条の二に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者は、第八十条第一項の複製を行つたものとみなす。
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(出版権の制限)
第八十六条 第三十条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項、第三十五条、第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十九条第一項、第四十条第一項及び第二項、第四十一条、第四十二条、第四十六条並びに第四十七条の規定は、出版権の目的となつている著作物の複製について準用する。この場合において、第三十五条及び第四十二条中「著作権者」とあるのは、「出版権者」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第三十条第一項、第三十一条第一号、第三十五条、第四十一条又は第四十二条に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者は、第八十条第一項の複製を行つたものとみなす。
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(出版権の登録)
第八十八条 〔略〕
2 第七十八条(第二項を除く。)の規定は、前項の登録について準用する。この場合において、同条第一項、第三項及び第七項中「著作権登録原簿」とあるのは、「出版権登録原簿」と読み替えるものとする。
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(出版権の登録)
第八十八条 〔略〕
2 第七十八条(第二項を除く。)の規定は、前項の登録について準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「著作権登録原簿」とあるのは、「出版権登録原簿」と読み替えるものとする。
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(著作隣接権の制限)
第百二条 第三十条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十五条、第三十六条、第三十七条第三項、第三十八条第二項及び第四項、第四十一条から第四十二条の二まで並びに第四十四条(第二項を除く。)の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード、放送又は有線放送の利用について準用し、第三十条第二項及び第四十七条の三の規定は、著作隣接権の目的となつている実演又はレコードの利用について準用し、第四十四条第二項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は有線放送の利用について準用する。この場合において、同条第一項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項、第九十九条第一項又は第百条の三」と、第四十四条第二項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項又は第百条の三」と読み替えるものとする。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(著作隣接権の制限)
第百二条 第三十条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十五条、第三十六条、第三十七条第三項、第三十八条第二項及び第四項、第四十一条、第四十二条並びに第四十四条(第二項を除く。)の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード、放送又は有線放送の利用について準用し、第三十条第二項及び第四十七条の三の規定は、著作隣接権の目的となつている実演又はレコードの利用について準用し、第四十四条第二項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は有線放送の利用について準用する。この場合において、同条第一項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項、第九十九条第一項又は第百条の三」と、第四十四条第二項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項又は第百条の三」と読み替えるものとする。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(著作隣接権の登録)
第百四条 第七十七条及び第七十八条(第二項を除く。)の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。この場合において、同条第一項、第三項及び第七項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものとする。
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(著作隣接権の登録)
第百四条 第七十七条及び第七十八条(第二項を除く。)の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものとする。
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