平成13年1月6日施行 中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)
改正後 | 改正前 |
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(教科用図書等への掲載)
第三十三条 公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書(小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校その他これらに準ずる学校における教育の用に供される児童用又は生徒用の図書であつて、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものをいう。)に掲載することができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(教科用図書等への掲載)
第三十三条 公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書(小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校その他これらに準ずる学校における教育の用に供される児童用又は生徒用の図書であつて、文部大臣の検定を経たもの又は文部省が著作の名義を有するものをいう。)に掲載することができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(文化審議会への諮問)
第七十一条 文化庁長官は、第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条の補償金の額を定める場合には、文化審議会に諮問しなければならない。
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(審議会への諮問)
第七十一条 文化庁長官は、第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条の補償金の額を定める場合には、政令で定める審議会に諮問しなければならない。
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(私的録音録画補償金の額)
第百四条の六 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 文化庁長官は、第一項の認可をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。
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(私的録音録画補償金の額)
第百四条の六 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 文化庁長官は、第一項の認可をしようとするときは、第七十一条の政令で定める審議会に諮問しなければならない。
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(著作権等の保護に関する事業等のための支出)
第百四条の八 〔略〕
2 文化庁長官は、前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。
3 〔略〕
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(著作権等の保護に関する事業等のための支出)
第百四条の八 〔略〕
2 文化庁長官は、前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、第七十一条の政令で定める審議会に諮問しなければならない。
3 〔略〕
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