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著作権法 新旧対照表 21

平成12年1月1日施行 著作権法の一部を改正する法律(平成11年法律第77号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
 第二章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
   第五款 〔略〕
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
  第六節 〔略〕
  第七節 〔略〕
  第八節 〔略〕
  第九節 〔略〕
  第十節 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 実演家の権利(第九十一条―第九十五条の三
  第三節 レコード製作者の権利(第九十六条―第九十七条の三
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
  第六節 〔略〕
  第七節 〔略〕
 第五章 〔略〕
 第六章 〔略〕
 第七章 〔略〕
 第八章 〔略〕
 附則
目次
 第一章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
 第二章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
   第五款 〔略〕
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
  第六節 〔略〕
  第七節 〔略〕
  第八節 〔略〕
  第九節 〔略〕
  第十節 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 実演家の権利(第九十一条―第九十五条の二
  第三節 レコード製作者の権利(第九十六条―第九十七条の二
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
  第六節 〔略〕
  第七節 〔略〕
 第五章 〔略〕
 第六章 〔略〕
 第七章 〔略〕
 第八章 〔略〕
 附則
(定義)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
七の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
九の二 〔略〕
九の三 〔略〕
九の四 〔略〕
九の五 〔略〕
 〔略〕
十の二 〔略〕
十の三 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 上映 著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。
十八 口述 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)をいう。
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 〔略〕
二十二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含むものとする。
 〔略〕
 〔略〕
(定義)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
七の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
九の二 〔略〕
九の三 〔略〕
九の四 〔略〕
九の五 〔略〕
 〔略〕
十の二 〔略〕
十の三 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 口述 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)をいう。
十八 上映 著作物を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 〔略〕
二十二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)を含み、「上演」、「演奏」、「口述」又は「上映」には、著作物の上演、演奏、口述又は上映を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含むものとする。
 〔略〕
 〔略〕
(著作物の発行)
第三条 著作物は、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第二十一条に規定する権利を有する者又はその許諾(第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。同条を除き、以下この章及び次章において同じ。)を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者によつて作成され、頒布された場合(第二十六条、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。
 二次的著作物である翻訳物の前項に規定する部数の複製物が第二十八条の規定により第二十一条に規定する権利と同一の権利を有する者又はその許諾を得た者によつて作成され、頒布された場合(第二十八条の規定により第二十六条、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利と同一の権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)には、その原著作物は、発行されたものとみなす。
 〔略〕
(著作物の発行)
第三条 著作物は、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第二十一条に規定する権利を有する者又はその許諾(第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。同条を除き、以下この章及び次章において同じ。)を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者によつて作成され、頒布された場合(第二十六条又は第二十六条の二に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。
 二次的著作物である翻訳物の前項に規定する部数の複製物が第二十八条の規定により第二十一条に規定する権利と同一の権利を有する者又はその許諾を得た者によつて作成され、頒布された場合(第二十八条の規定により第二十六条又は第二十六条の二に規定する権利と同一の権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)には、その原著作物は、発行されたものとみなす。
 〔略〕
(著作物の公表)
第四条 著作物は、発行され、又は第二十二条から第二十五条までに規定する権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて上演、演奏、上映、公衆送信、口述若しくは展示の方法で公衆に提示された場合(建築の著作物にあつては、第二十一条に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によつて建設された場合を含む。)において、公表されたものとする。
 〔略〕
 二次的著作物である翻訳物が、第二十八条の規定により第二十二条から第二十四条までに規定する権利と同一の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて上演、演奏、上映、公衆送信若しくは口述の方法で公衆に提示され、又は第二十八条の規定により第二十三条第一項に規定する権利と同一の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、その原著作物は、公表されたものとみなす。
 〔略〕
 〔略〕
(著作物の公表)
第四条 著作物は、発行され、又は第二十二条から第二十六条までに規定する権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて上演、演奏、公衆送信、口述、展示若しくは上映の方法で公衆に提示された場合(建築の著作物にあつては、第二十一条に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によつて建設された場合を含む。)において、公表されたものとする。
 〔略〕
 二次的著作物である翻訳物が、第二十八条の規定により第二十二条から第二十四条まで若しくは第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて上演、演奏、公衆送信、口述若しくは上映の方法で公衆に提示され、又は第二十八条の規定により第二十三条第一項に規定する権利と同一の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、その原著作物は、公表されたものとみなす。
 〔略〕
 〔略〕
(上映権)
第二十二条の二 著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。
(新設)
(頒布権)
第二十六条 著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。
 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。
上映権及び頒布権)
第二十六条 著作者は、その映画の著作物を公に上映し、又はその複製物により頒布する権利を専有する。
 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を公に上映し、又は当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。
(譲渡権)
第二十六条の二 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
 第六十七条第一項若しくは第六十九条の規定による裁定又は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)第五条第一項の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物
 この法律の施行地外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物
(新設)
(貸与権)
第二十六条の三 〔略〕
(貸与権)
第二十六条の二 〔略〕
(営利を目的としない上演等)
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(営利を目的としない上演等)
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、口述し、又は上映することができる。ただし、当該上演、演奏、口述又は上映について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(公開の美術の著作物等の利用)
第四十六条 〔略〕
 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
 〔略〕
 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合
(公開の美術の著作物等の利用)
第四十六条 〔略〕
 彫刻を増製する場合
 建築の著作物を建築により複製する場合
 〔略〕
 もつぱら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製する場合
(複製権の制限により作成された複製物の譲渡)
第四十七条の三 第三十一条第一号、第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項、第三十五条、第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条、第四十二条、第四十二条の二、第四十六条又は第四十七条の規定により複製することができる著作物は、これらの規定の適用を受けて作成された複製物(第三十一条第一号、第三十五条、第三十六条第一項又は第四十二条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。以下この条において同じ。)を除く。)の譲渡により公衆に提供することができる。ただし、第三十一条第一号、第三十五条、第四十一条、第四十二条又は第四十二条の二の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(第三十一条第一号、第三十五条又は第四十二条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物を除く。)を、第三十一条第一号、第三十五条、第四十一条、第四十二条又は第四十二条の二に定める目的以外の目的のために公衆に譲渡する場合は、この限りでない。
(新設)
(商業用レコードへの録音
第六十九条 商業用レコードが最初に国内において販売され、かつ、その最初の販売の日から三年を経過した場合において、当該商業用レコードに著作権者の許諾を得て録音されている音楽の著作物を録音して他の商業用レコードを製作しようとする者は、その著作権者に対し録音又は譲渡による公衆への提供の許諾につき協議を求めたが、その協議が成立せず、又はその協議をすることができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払つて、当該録音又は譲渡による公衆への提供をすることができる。
(商業用レコードへの録音)
第六十九条 商業用レコードが最初に国内において販売され、かつ、その最初の販売の日から三年を経過した場合において、当該商業用レコードに著作権者の許諾を得て録音されている音楽の著作物を録音して他の商業用レコードを製作しようとする者は、その著作権者に対し録音の許諾につき協議を求めたがその協議が成立せず、又はその協議をすることができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払つて、当該録音をすることができる。
第八十五条 削除
(出版権の消滅後における複製物の頒布)
第八十五条 出版権の存続期間の満了その他の理由により出版権が消滅した後においては、当該出版権を有していた者は、次に掲げる場合を除き、当該出版権の存続期間中に作成した著作物の複製物を頒布することができない。
 設定行為に別段の定めがある場合
 当該出版権の存続期間中に複製権者に対しその著作物の出版に係る印税その他の対価を支払つている場合において、その対価に対応する部数の複製物を頒布するとき。
 前項の規定に違反して同項の複製物を頒布した者は、第二十一条又は第八十条第一項の複製を行なつたものとみなす。
(著作隣接権)
第八十九条 実演家は、第九十一条第一項、第九十二条第一項、第九十二条の二第一項、第九十五条の二第一項及び第九十五条の三第一項に規定する権利並びに第九十五条第一項に規定する二次使用料及び第九十五条の三第三項に規定する報酬を受ける権利を享有する。
 レコード製作者は、第九十六条、第九十六条の二、第九十七条の二第一項及び第九十七条の三第一項に規定する権利並びに第九十七条第一項に規定する二次使用料及び第九十七条の三第三項に規定する報酬を受ける権利を享有する。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(著作隣接権)
第八十九条 実演家は、第九十一条第一項、第九十二条第一項、第九十二条の二第一項及び第九十五条の二第一項に規定する権利並びに第九十五条第一項に規定する二次使用料及び第九十五条の二第三項に規定する報酬を受ける権利を享有する。
 レコード製作者は、第九十六条、第九十六条の二及び第九十七条の二第一項に規定する権利並びに第九十七条第一項に規定する二次使用料及び第九十七条の二第三項に規定する報酬を受ける権利を享有する。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(譲渡権)
第九十五条の二 実演家は、その実演をその録音物又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
 前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
 第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
 第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
 第一項の規定は、実演(前項各号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の録音物又は録画物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
 第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
 第一項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された実演の録音物又は録画物
 この法律の施行地外において、第一項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された実演の録音物又は録画物
(新設)
(貸与権等)
第九十五条の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第九十五条第四項から第十三項までの規定は、前項の報酬を受ける権利について準用する。この場合において、同条第九項中「放送事業者等」とあり、及び同条第十一項中「第九十五条第一項の放送事業者等」とあるのは、「第九十五条の三第三項の貸レコード業者」と読み替えるものとする。
 第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、前項において準用する第九十五条第四項の団体によつて行使することができる。
 第九十五条第六項から第十三項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合においては、第四項後段の規定を準用する。
(貸与権等)
第九十五条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前条第四項から第十三項までの規定は、前項の報酬を受ける権利について準用する。この場合において、同条第九項中「放送事業者等」とあり、及び同条第十一項中「第九十五条第一項の放送事業者等」とあるのは、「第九十五条の二第三項の貸レコード業者」と読み替えるものとする。
 第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、前項において準用する前条第四項の団体によつて行使することができる。
 前条第六項から第十三項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合においては、第四項後段の規定を準用する。
(譲渡権)
第九十七条の二 レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
 前項の規定は、レコードの複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡されたレコードの複製物
 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡されたレコードの複製物
 この法律の施行地外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡されたレコードの複製物
(新設)
(貸与権等)
第九十七条の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第九十七条第三項の規定は、前項の報酬を受ける権利の行使について準用する。
 第九十五条第五項から第十三項までの規定は、第三項の報酬及び前項において準用する第九十七条第三項に規定する団体について準用する。この場合においては、第九十五条の三第四項後段の規定を準用する。
 第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、第四項において準用する第九十七条第三項の団体によつて行使することができる。
 〔略〕
(貸与権等)
第九十七条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前条第三項の規定は、前項の報酬を受ける権利の行使について準用する。
 第九十五条第五項から第十三項までの規定は、第三項の報酬及び前項において準用する前条第三項に規定する団体について準用する。この場合においては、第九十五条の二第四項後段の規定を準用する。
 第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、第四項において準用する前条第三項の団体によつて行使することができる。
 〔略〕
(著作隣接権の制限)
第百二条 第三十条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十五条、第三十六条、第三十七条第二項、第三十八条第二項及び第四項、第四十一条、第四十二条並びに第四十四条(第二項を除く。)の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード、放送又は有線放送の利用について準用し、第三十条第二項及び第四十七条の三の規定は、著作隣接権の目的となつている実演又はレコードの利用について準用し、第四十四条第二項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は有線放送の利用について準用する。この場合において、同条第一項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項、第九十九条第一項又は第百条の三」と、第四十四条第二項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項又は第百条の三」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(著作隣接権の制限)
第百二条 第三十条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十五条、第三十六条、第三十七条第二項、第三十八条第二項及び第四項、第四十一条、第四十二条並びに第四十四条(第二項を除く。)の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード、放送又は有線放送の利用について準用し、第三十条第二項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演又はレコードの利用について準用し、第四十四条第二項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は有線放送の利用について準用する。この場合において、同条第一項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項、第九十九条第一項又は第百条の三」と、第四十四条第二項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項又は第百条の三」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(善意者に係る譲渡権の特例)
第百十三条の二 著作物の原作品若しくは複製物(映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。)を除く。以下この条において同じ。)、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物の譲渡を受けた時において、当該著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物がそれぞれ第二十六条の二第二項各号、第九十五条の二第三項各号又は第九十七条の二第二項各号のいずれにも該当しないものであることを知らず、かつ、知らないことにつき過失がない者が当該著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物を公衆に譲渡する行為は、第二十六条の二第一項、第九十五条の二第一項又は第九十七条の二第一項に規定する権利を侵害する行為でないものとみなす。
(新設)
   附 則    附 則
(適用範囲についての経過措置)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 この法律の施行前に行われた実演(新法第七条各号のいずれかに該当するものを除く。)又はこの法律の施行前にその音が最初に固定されたレコード(新法第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)でこの法律の施行の際現に旧法による著作権が存するものについては、新法第七条及び第八条の規定にかかわらず、新法中著作隣接権に関する規定(第九十五条、第九十五条の三第三項及び第四項、第九十七条並びに第九十七条の三第三項から第五項までの規定を含む。附則第十五条第一項において同じ。)を適用する。
(適用範囲についての経過措置)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 この法律の施行前に行われた実演(新法第七条各号のいずれかに該当するものを除く。)又はこの法律の施行前にその音が最初に固定されたレコード(新法第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)でこの法律の施行の際現に旧法による著作権が存するものについては、新法第七条及び第八条の規定にかかわらず、新法中著作隣接権に関する規定(第九十五条、第九十五条の二第三項及び第四項、第九十七条並びに第九十七条の二第三項から第五項までの規定を含む。附則第十五条第一項において同じ。)を適用する。
(書籍等の貸与についての経過措置)
第四条の二 新法第二十六条の三の規定は、書籍又は雑誌(主として楽譜により構成されているものを除く。)の貸与による場合には、当分の間、適用しない。
(書籍等の貸与についての経過措置)
第四条の二 新法第二十六条の二の規定は、書籍又は雑誌(主として楽譜により構成されているものを除く。)の貸与による場合には、当分の間、適用しない。
第十四条 削除
(録音物による演奏についての経過措置)
第十四条 適法に録音された音楽の著作物の演奏の再生については、公衆送信に該当するもの及び営利を目的として音楽の著作物を使用する事業で政令で定めるものにおいて行われるものを除き、当分の間、旧法第三十条第一項第八号及び第二項並びに同項に係る旧法第三十九条の規定は、なおその効力を有する。