平成11年4月1日施行 学校教育法等の一部を改正する法律(平成10年法律第101号)
改正後 | 改正前 |
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(教科用図書等への掲載)
第三十三条 公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書(小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校その他これらに準ずる学校における教育の用に供される児童用又は生徒用の図書であつて、文部大臣の検定を経たもの又は文部省が著作の名義を有するものをいう。)に掲載することができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 前三項の規定は、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通信教育用学習図書及び第一項の教科用図書に係る教師用指導書(当該教科用図書を発行する者の発行に係るものに限る。)への著作物の掲載について準用する。
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(教科用図書等への掲載)
第三十三条 公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書(小学校、中学校又は高等学校その他これらに準ずる学校における教育の用に供される児童用又は生徒用の図書であつて、文部大臣の検定を経たもの又は文部省が著作の名義を有するものをいう。)に掲載することができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 前三項の規定は、高等学校の通信教育用学習図書及び第一項の教科用図書に係る教師用指導書(当該教科用図書を発行する者の発行に係るものに限る。)への著作物の掲載について準用する。
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