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著作権法 新旧対照表 18

平成10年1月1日施行 著作権法の一部を改正する法律(平成9年法律第86号)

新旧対照表について

改正後改正前
(定義)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
七の二 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(有線電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。
 放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう。
 〔略〕
九の二 有線放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。
九の三 〔略〕
九の四 自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。
九の五 送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。
 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。
 その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。
 〔略〕
十の二 〔略〕
十の三 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 口述 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)をいう。
十八 上映 著作物を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。
十九 頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。
二十 国内 この法律の施行地をいう。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)を含み、「上演」、「演奏」、「口述」又は「上映」には、著作物の上演、演奏、口述又は上映を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含むものとする。
 〔略〕
 この法律において、第一項第七号の二、第八号、第九号の二、第九号の四、第九号の五若しくは第十三号から第十九号まで又は前二項に掲げる用語については、それぞれこれらを動詞の語幹として用いる場合を含むものとする。
(定義)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 放送 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信の送信を行なうことをいう。
 〔略〕
九の二 有線放送 有線送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行うものをいう。
九の三 〔略〕
 〔略〕
十の二 〔略〕
十の三 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 有線送信 公衆によつて直接受信されることを目的として有線電気通信の送信(有線電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信を除く。)を行うことをいう。
十八 口述 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)をいう。
十九 上映 著作物を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。
二十 頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。
二十一 国内 この法律の施行地をいう。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(放送、有線送信又は上映に該当するものを除く。)を含み、「上演」、「演奏」、「口述」又は「上映」には、著作物の上演、演奏、口述又は上映を電気通信設備を用いて伝達すること(放送又は有線送信に該当するものを除く。)を含むものとする。
 〔略〕
 この法律において、第一項第八号、第九号の二若しくは第十三号から第二十号まで又は前二項に掲げる用語については、それぞれこれらを動詞の語幹として用いる場合を含むものとする。
(著作物の公表)
第四条 著作物は、発行され、又は第二十二条から第二十六条までに規定する権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて上演、演奏、公衆送信、口述、展示若しくは上映の方法で公衆に提示された場合(建築の著作物にあつては、第二十一条に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によつて建設された場合を含む。)において、公表されたものとする。
 著作物は、第二十三条第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、公表されたものとみなす。
 二次的著作物である翻訳物が、第二十八条の規定により第二十二条から第二十四条まで若しくは第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて上演、演奏、公衆送信、口述若しくは上映の方法で公衆に提示され、又は第二十八条の規定により第二十三条第一項に規定する権利と同一の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、その原著作物は、公表されたものとみなす。
 美術の著作物又は写真の著作物は、第四十五条第一項に規定する者によつて同項の展示が行われた場合には、公表されたものとみなす。
 著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば第一項から第三項までの権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ第一項から第三項までの権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして、これらの規定を適用する。
(著作物の公表)
第四条 著作物は、発行され、又は第二十二条から第二十六条までに規定する権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて上演、演奏、放送、有線送信、口述、展示若しくは上映の方法で公衆に提示された場合(建築の著作物にあつては、第二十一条に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によつて建設された場合を含む。)において、公表されたものとする。
 二次的著作物である翻訳物が第二十八条の規定により第二十二条から第二十四条まで若しくは第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者又はその許諾を得た者によつて上演、演奏、放送、有線送信、口述又は上映の方法で公衆に提示された場合には、その原著作物は、公表されたものとみなす。
 美術の著作物又は写真の著作物は、第四十五条第一項に規定する者によつて同項の展示が行なわれた場合には、公表されたものとみなす。
 第十二条の二第一項に規定する著作物は、第二十三条第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によつて、公衆からの求めに応じ有線送信の方法で公衆に提示される状態に置かれた場合には、公表されたものとみなす。
 著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば第一項、第二項若しくは前項の権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ第一項、第二項若しくは前項の権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして、これらの規定を適用する。
(公衆送信権等)
第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
(放送権、有線送信権等)
第二十三条 著作者は、その著作物を放送し、又は有線送信する権利を専有する。
 著作者は、放送され、又は有線送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
(著作物の利用の許諾)
第六十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 著作物の送信可能化について第一項の許諾を得た者が、その許諾に係る利用方法及び条件(送信可能化の回数又は送信可能化に用いる自動公衆送信装置に係るものを除く。)の範囲内において反復して又は他の自動公衆送信装置を用いて行う当該著作物の送信可能化については、第二十三条第一項の規定は、適用しない。
(著作物の利用の許諾)
第六十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(著作隣接権)
第八十九条 実演家は、第九十一条第一項、第九十二条第一項、第九十二条の二第一項及び第九十五条の二第一項に規定する権利並びに第九十五条第一項に規定する二次使用料及び第九十五条の二第三項に規定する報酬を受ける権利を享有する。
 レコード製作者は、第九十六条、第九十六条の二及び第九十七条の二第一項に規定する権利並びに第九十七条第一項に規定する二次使用料及び第九十七条の二第三項に規定する報酬を受ける権利を享有する。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(著作隣接権)
第八十九条 実演家は、第九十一条第一項、第九十二条第一項及び第九十五条の二第一項に規定する権利並びに第九十五条第一項に規定する二次使用料及び第九十五条の二第三項に規定する報酬を受ける権利を享有する。
 レコード製作者は、第九十六条及び第九十七条の二第一項に規定する権利並びに第九十七条第一項に規定する二次使用料及び第九十七条の二第三項に規定する報酬を受ける権利を享有する。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(放送権及び有線放送権
第九十二条 実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。
 〔略〕
 〔略〕
 次に掲げる実演を放送し、又は有線放送する場合
 前条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録画されている実演
 前条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
(放送権及び有線送信権
第九十二条 実演家は、その実演を放送し、又は有線送信する権利を専有する。
 〔略〕
 〔略〕
 次に掲げる実演を放送し、又は有線送信する場合
 前条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録画されている実演
 前条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
(送信可能化権)
第九十二条の二 実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有する。
 前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
 第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
 第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
(新設)
(放送のための固定)
第九十三条 実演の放送について第九十二条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得た放送事業者は、その実演を放送のために録音し、又は録画することができる。ただし、契約に別段の定めがある場合及び当該許諾に係る放送番組と異なる内容の放送番組に使用する目的で録音し、又は録画する場合は、この限りでない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(放送のための固定)
第九十三条 実演の放送について前条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得た放送事業者は、その実演を放送のために録音し、又は録画することができる。ただし、契約に別段の定めがある場合及び当該許諾に係る放送番組と異なる内容の放送番組に使用する目的で録音し、又は録画する場合は、この限りでない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(送信可能化権)
第九十六条の二 レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。
(新設)
(著作隣接権の譲渡、行使等)
第百三条 第六十一条第一項の規定は著作隣接権の譲渡について、第六十二条第一項の規定は著作隣接権の消滅について、第六十三条の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第六十五条の規定は著作隣接権が共有に係る場合について、第六十六条の規定は著作隣接権を目的として質権が設定されている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第六十三条第五項中「第二十三条第一項」とあるのは、「第九十二条の二第一項又は第九十六条の二」と読み替えるものとする。
(著作隣接権の譲渡、行使等)
第百三条 第六十一条第一項の規定は著作隣接権の譲渡について、第六十二条第一項の規定は著作隣接権の消滅について、第六十三条の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第六十五条の規定は著作隣接権が共有に係る場合について、第六十六条の規定は著作隣接権を目的として質権が設定されている場合について、それぞれ準用する。
   附 則    附 則
(録音物による演奏についての経過措置)
第十四条 適法に録音された音楽の著作物の演奏の再生については、公衆送信に該当するもの及び営利を目的として音楽の著作物を使用する事業で政令で定めるものにおいて行われるものを除き、当分の間、旧法第三十条第一項第八号及び第二項並びに同項に係る旧法第三十九条の規定は、なおその効力を有する。
(録音物による演奏についての経過措置)
第十四条 適法に録音された音楽の著作物の演奏の再生については、放送又は有線送信に該当するもの及び営利を目的として音楽の著作物を使用する事業で政令で定めるものにおいて行われるものを除き、当分の間、旧法第三十条第一項第八号及び第二項並びに同項に係る旧法第三十九条の規定は、なおその効力を有する。