平成10年1月1日施行 著作権法の一部を改正する法律(平成9年法律第86号)
改正後 | 改正前 |
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(定義)
第二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)を含み、「上演」、「演奏」、「口述」又は「上映」には、著作物の上演、演奏、口述又は上映を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含むものとする。
8 〔略〕
9 この法律において、第一項第七号の二、第八号、第九号の二、第九号の四、第九号の五若しくは第十三号から第十九号まで又は前二項に掲げる用語については、それぞれこれらを動詞の語幹として用いる場合を含むものとする。
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(定義)
第二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(放送、有線送信又は上映に該当するものを除く。)を含み、「上演」、「演奏」、「口述」又は「上映」には、著作物の上演、演奏、口述又は上映を電気通信設備を用いて伝達すること(放送又は有線送信に該当するものを除く。)を含むものとする。
8 〔略〕
9 この法律において、第一項第八号、第九号の二若しくは第十三号から第二十号まで又は前二項に掲げる用語については、それぞれこれらを動詞の語幹として用いる場合を含むものとする。
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(著作物の公表)
第四条 著作物は、発行され、又は第二十二条から第二十六条までに規定する権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて上演、演奏、公衆送信、口述、展示若しくは上映の方法で公衆に提示された場合(建築の著作物にあつては、第二十一条に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によつて建設された場合を含む。)において、公表されたものとする。
2 著作物は、第二十三条第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、公表されたものとみなす。
3 二次的著作物である翻訳物が、第二十八条の規定により第二十二条から第二十四条まで若しくは第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて上演、演奏、公衆送信、口述若しくは上映の方法で公衆に提示され、又は第二十八条の規定により第二十三条第一項に規定する権利と同一の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、その原著作物は、公表されたものとみなす。
4 美術の著作物又は写真の著作物は、第四十五条第一項に規定する者によつて同項の展示が行われた場合には、公表されたものとみなす。
5 著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば第一項から第三項までの権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ第一項から第三項までの権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして、これらの規定を適用する。
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(著作物の公表)
第四条 著作物は、発行され、又は第二十二条から第二十六条までに規定する権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて上演、演奏、放送、有線送信、口述、展示若しくは上映の方法で公衆に提示された場合(建築の著作物にあつては、第二十一条に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によつて建設された場合を含む。)において、公表されたものとする。
2 二次的著作物である翻訳物が第二十八条の規定により第二十二条から第二十四条まで若しくは第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者又はその許諾を得た者によつて上演、演奏、放送、有線送信、口述又は上映の方法で公衆に提示された場合には、その原著作物は、公表されたものとみなす。
3 美術の著作物又は写真の著作物は、第四十五条第一項に規定する者によつて同項の展示が行なわれた場合には、公表されたものとみなす。
4 第十二条の二第一項に規定する著作物は、第二十三条第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によつて、公衆からの求めに応じ有線送信の方法で公衆に提示される状態に置かれた場合には、公表されたものとみなす。
5 著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば第一項、第二項若しくは前項の権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ第一項、第二項若しくは前項の権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして、これらの規定を適用する。
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(公衆送信権等)
第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
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(放送権、有線送信権等)
第二十三条 著作者は、その著作物を放送し、又は有線送信する権利を専有する。
2 著作者は、放送され、又は有線送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
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(著作物の利用の許諾)
第六十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 著作物の送信可能化について第一項の許諾を得た者が、その許諾に係る利用方法及び条件(送信可能化の回数又は送信可能化に用いる自動公衆送信装置に係るものを除く。)の範囲内において反復して又は他の自動公衆送信装置を用いて行う当該著作物の送信可能化については、第二十三条第一項の規定は、適用しない。
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(著作物の利用の許諾)
第六十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(著作隣接権)
第八十九条 実演家は、第九十一条第一項、第九十二条第一項、第九十二条の二第一項及び第九十五条の二第一項に規定する権利並びに第九十五条第一項に規定する二次使用料及び第九十五条の二第三項に規定する報酬を受ける権利を享有する。
2 レコード製作者は、第九十六条、第九十六条の二及び第九十七条の二第一項に規定する権利並びに第九十七条第一項に規定する二次使用料及び第九十七条の二第三項に規定する報酬を受ける権利を享有する。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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(著作隣接権)
第八十九条 実演家は、第九十一条第一項、第九十二条第一項及び第九十五条の二第一項に規定する権利並びに第九十五条第一項に規定する二次使用料及び第九十五条の二第三項に規定する報酬を受ける権利を享有する。
2 レコード製作者は、第九十六条及び第九十七条の二第一項に規定する権利並びに第九十七条第一項に規定する二次使用料及び第九十七条の二第三項に規定する報酬を受ける権利を享有する。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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(放送権及び有線放送権)
第九十二条 実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。
2 〔略〕
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(放送権及び有線送信権)
第九十二条 実演家は、その実演を放送し、又は有線送信する権利を専有する。
2 〔略〕
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(送信可能化権)
第九十二条の二 実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有する。
2 前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
| (新設) |
(放送のための固定)
第九十三条 実演の放送について第九十二条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得た放送事業者は、その実演を放送のために録音し、又は録画することができる。ただし、契約に別段の定めがある場合及び当該許諾に係る放送番組と異なる内容の放送番組に使用する目的で録音し、又は録画する場合は、この限りでない。
2 〔略〕
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(放送のための固定)
第九十三条 実演の放送について前条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得た放送事業者は、その実演を放送のために録音し、又は録画することができる。ただし、契約に別段の定めがある場合及び当該許諾に係る放送番組と異なる内容の放送番組に使用する目的で録音し、又は録画する場合は、この限りでない。
2 〔略〕
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(送信可能化権)
第九十六条の二 レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。
| (新設) |
(著作隣接権の譲渡、行使等)
第百三条 第六十一条第一項の規定は著作隣接権の譲渡について、第六十二条第一項の規定は著作隣接権の消滅について、第六十三条の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第六十五条の規定は著作隣接権が共有に係る場合について、第六十六条の規定は著作隣接権を目的として質権が設定されている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第六十三条第五項中「第二十三条第一項」とあるのは、「第九十二条の二第一項又は第九十六条の二」と読み替えるものとする。
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(著作隣接権の譲渡、行使等)
第百三条 第六十一条第一項の規定は著作隣接権の譲渡について、第六十二条第一項の規定は著作隣接権の消滅について、第六十三条の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第六十五条の規定は著作隣接権が共有に係る場合について、第六十六条の規定は著作隣接権を目的として質権が設定されている場合について、それぞれ準用する。
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附 則 | 附 則 |
(録音物による演奏についての経過措置)
第十四条 適法に録音された音楽の著作物の演奏の再生については、公衆送信に該当するもの及び営利を目的として音楽の著作物を使用する事業で政令で定めるものにおいて行われるものを除き、当分の間、旧法第三十条第一項第八号及び第二項並びに同項に係る旧法第三十九条の規定は、なおその効力を有する。
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(録音物による演奏についての経過措置)
第十四条 適法に録音された音楽の著作物の演奏の再生については、放送又は有線送信に該当するもの及び営利を目的として音楽の著作物を使用する事業で政令で定めるものにおいて行われるものを除き、当分の間、旧法第三十条第一項第八号及び第二項並びに同項に係る旧法第三十九条の規定は、なおその効力を有する。
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