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著作権法 新旧対照表 17

平成9年3月25日施行 著作権法の一部を改正する法律(平成8年法律第117号)

新旧対照表について

改正後改正前
第五十五条 削除
(写真の著作物の保護期間)
第五十五条 写真の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年(その著作物がその創作後五十年以内に公表されなかつたときは、その創作後五十年)を経過するまでの間、存続する。
 第五十二条及び第五十三条の規定は、写真の著作物の著作権については、適用しない。
(継続的刊行物等の公表の時)
第五十六条 第五十二条第一項、第五十三条第一項及び第五十四条第一項の公表の時は、冊、号又は回を追つて公表する著作物については、毎冊、毎号又は毎回の公表の時によるものとし、一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、最終部分の公表の時によるものとする。
 〔略〕
(継続的刊行物等の公表の時)
第五十六条 第五十二条第一項、第五十三条第一項、第五十四条第一項及び前条第一項の公表の時は、冊、号又は回を追つて公表する著作物については、毎冊、毎号又は毎回の公表の時によるものとし、一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、最終部分の公表の時によるものとする。
 〔略〕
(保護期間の計算方法)
第五十七条 第五十一条第二項、第五十二条第一項、第五十三条第一項又は第五十四条第一項の場合において、著作者の死後五十年又は著作物の公表後五十年若しくは創作後五十年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。
(保護期間の計算方法)
第五十七条 第五十一条第二項、第五十二条第一項、第五十三条第一項、第五十四条第一項又は第五十五条第一項の場合において、著作者の死後五十年又は著作物の公表後五十年若しくは創作後五十年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。
(保護期間の特例)
第五十八条 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国又は世界貿易機関の加盟国である外国を同条約又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の規定に基づいて本国とする著作物(第六条第一号に該当するものを除く。)で、その本国において定められる著作権の存続期間が第五十一条から第五十四条までに定める著作権の存続期間より短いものについては、その本国において定められる著作権の存続期間による。
(保護期間の特例)
第五十八条 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国又は世界貿易機関の加盟国である外国を同条約又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の規定に基づいて本国とする著作物(第六条第一号に該当するものを除く。)で、その本国において定められる著作権の存続期間が第五十一条から第五十五条までに定める著作権の存続期間より短いものについては、その本国において定められる著作権の存続期間による。
(書類の提出)
第百十四条の二 裁判所は、著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
(新設)
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 〔略〕
 〔略〕
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 〔略〕
 〔略〕
第百二十条 第六十条の規定に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。
第百二十条 第六十条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
第百二十一条 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百二十一条 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百二十一条の二 次の各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、又はその複製物を頒布の目的をもつて所持した者(当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した後において当該複製、頒布又は所持を行つた者を除く。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 〔略〕
 〔略〕
第百二十一条の二 次の各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、又はその複製物を頒布の目的をもつて所持した者(当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した後において当該複製、頒布又は所持を行つた者を除く。)は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 〔略〕
 〔略〕
第百二十二条 第四十八条又は第百二条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百二十二条 第四十八条又は第百二条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。
   附 則    附 則
(適用範囲についての経過措置)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 この法律の施行前に行われた実演(新法第七条各号のいずれかに該当するものを除く。)又はこの法律の施行前にその音が最初に固定されたレコード(新法第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)でこの法律の施行の際現に旧法による著作権が存するものについては、新法第七条及び第八条の規定にかかわらず、新法中著作隣接権に関する規定(第九十五条、第九十五条の二第三項及び第四項、第九十七条並びに第九十七条の二第三項から第五項までの規定を含む。附則第十五条第一項において同じ。)を適用する。
(適用範囲についての経過措置)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 新法中著作隣接権に関する規定(第九十五条、第九十五条の二第三項及び第四項、第九十七条並びに第九十七条の二第三項から第五項までの規定を含む。次項において同じ。)は、次に掲げるものについては、適用しない。
 この法律の施行前に行なわれた実演
 この法律の施行前にその音が最初に固定されたレコード
 この法律の施行前に行なわれた放送
 前項第一号又は第二号に掲げる実演又はレコードでこの法律の施行の際現に旧法による著作権が存するものについては、同項並びに新法第七条及び第八条の規定にかかわらず、新法中著作隣接権に関する規定を適用する。
(著作隣接権についての経過措置)
第十五条 この法律の施行前にした旧法の著作権の譲渡その他の処分で、この法律の施行前に行われた実演又はこの法律の施行前にその音が最初に固定されたレコードでこの法律の施行の日から新法中著作隣接権に関する規定が適用されることとなるものに係るものは、新法のこれに相当する著作隣接権の譲渡その他の処分とみなす。
 前項に規定する実演又はレコードでこの法律の施行の際現に旧法による著作権が存するものに係る著作隣接権の存続期間は、旧法によるこれらの著作権の存続期間の満了する日が新法第百一条の規定による期間の満了する日後の日であるときは、同条の規定にかかわらず、旧法による著作権の存続期間の満了する日(その日がこの法律の施行の日から起算して五十年を経過する日後の日であるときは、その五十年を経過する日)までの間とする。
 〔略〕
 〔略〕
(著作隣接権についての経過措置)
第十五条 この法律の施行前にした附則第二条第四項に規定する実演又はレコードに係る旧法の著作権の譲渡その他の処分は、新法のこれに相当する著作隣接権の譲渡その他の処分とみなす。
 前項に規定する実演又はレコードに係る著作隣接権の存続期間は、新法第百一条の規定にかかわらず、旧法によるこれらの著作権の存続期間のうちこの法律の施行の日において残存する期間(その期間が同日から五十年の期間より長いときは、同日から五十年間)とする。
 〔略〕
 〔略〕