[INDEX]

著作権法 新旧対照表 16

平成8年1月1日施行 著作権法及び万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成6年法律第112号)

新旧対照表について

改正後改正前
(保護を受ける実演)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
 世界貿易機関の加盟国において行われる実演
 次条第四号に掲げるレコードに固定された実演
 第九条第四号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
(保護を受ける実演)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(保護を受けるレコード)
第八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード
 世界貿易機関の加盟国の国民(当該加盟国の法令に基づいて設立された法人及び当該加盟国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード
 レコードでこれに固定されている音が最初に世界貿易機関の加盟国において固定されたもの
 前各号に掲げるもののほか、許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約(第百二十一条の二第二号において「レコード保護条約」という。)により我が国が保護の義務を負うレコード
(保護を受けるレコード)
第八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前三号に掲げるもののほか、許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約(第百二十一条の二第二号において「レコード保護条約」という。)により我が国が保護の義務を負うレコード
(保護を受ける放送)
第九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
 世界貿易機関の加盟国の国民である放送事業者の放送
 世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われる放送
(保護を受ける放送)
第九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(保護期間の特例)
第五十八条 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国又は世界貿易機関の加盟国である外国を同条約又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の規定に基づいて本国とする著作物(第六条第一号に該当するものを除く。)で、その本国において定められる著作権の存続期間が第五十一条から第五十五条までに定める著作権の存続期間より短いものについては、その本国において定められる著作権の存続期間による。
(保護期間の特例)
第五十八条 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国である外国を同条約の規定に基づいて本国とする著作物(第六条第一号に該当するものを除く。)で、その本国において定められる著作権の存続期間が第五十一条から第五十五条までに定める著作権の存続期間より短いものについては、その本国において定められる著作権の存続期間による。
(商業用レコードの二次使用)
第九十五条 放送事業者及び有線放送事業者(以下この条及び第九十七条第一項において「放送事業者等」という。)は、第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(当該放送又は有線放送を受信して放送又は有線放送を行つた場合を除く。)には、当該実演(第七条第一号から第五号までに掲げる実演で著作隣接権の存続期間内のものに限る。次項及び第三項において同じ。)に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
10 〔略〕
11 〔略〕
12 〔略〕
13 〔略〕
(商業用レコードの二次使用)
第九十五条 放送事業者及び有線放送事業者(以下この条及び第九十七条第一項において「放送事業者等」という。)は、第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(当該放送又は有線放送を受信して放送又は有線放送を行つた場合を除く。)には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限る。次項及び第三項において同じ。)に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
10 〔略〕
11 〔略〕
12 〔略〕
13 〔略〕
第百二十一条の二 〔略〕
 〔略〕
 この法律の施行地外において商業用レコードの製作を業とする者が、実演家等保護条約の締約国の国民、世界貿易機関の加盟国の国民又はレコード保護条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)であるレコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード
第百二十一条の二 〔略〕
 〔略〕
 この法律の施行地外において商業用レコードの製作を業とする者が、実演家等保護条約の締約国の国民又はレコード保護条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)であるレコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード
   附 則    附 則
(削る)
(レコード保護条約により保護の義務を負うレコードに係る複製権についての経過措置)
第十五条の二 新法第九十六条の規定は、専ら放送又は有線放送の目的をもつて新法第八条第四号に掲げるレコードを複製する場合には、当分の間、適用しない。