平成6年10月1日施行 行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第89号)
改正後 | 改正前 |
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(登録手続等)
第七十八条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 第一項に規定する登録に関する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
6 この節に規定するもののほか、第一項に規定する登録に関し必要な事項は、政令で定める。
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(登録手続等)
第七十八条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 この節に規定するもののほか、第一項に規定する登録に関し必要な事項は、政令で定める。
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