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著作権法 新旧対照表 11

平成4年1月1日施行 著作権法の一部を改正する法律(平成3年法律第63号)

新旧対照表について

改正後改正前
(保護を受けるレコード)
第八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前三号に掲げるもののほか、許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約(第百二十一条の二第二号において「レコード保護条約」という。)により我が国が保護の義務を負うレコード
(保護を受けるレコード)
第八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前三号に掲げるもののほか、許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約により我が国が保護の義務を負うレコード
(貸与権等)
第九十五条の二 実演家は、その実演をそれが録音されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
 前項の規定は、最初に販売された日から起算して一月以上十二月を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した商業用レコード(複製されているレコードのすべてが当該商業用レコードと同一であるものを含む。以下「期間経過商業用レコード」という。)の貸与による場合には、適用しない。
 商業用レコードの公衆への貸与を営業として行う者(以下「貸レコード業者」という。)は、期間経過商業用レコードの貸与により実演を公衆に提供した場合には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(貸与権等)
第九十五条の二 実演家は、その実演(第七条第五号に掲げるものを除く。)をそれが録音されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
 前項の規定は、国内において最初に販売された日から起算して一月以上十二月を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した商業用レコード(複製されているレコードのすべてが当該商業用レコードと同一であるものを含む。以下「期間経過商業用レコード」という。)の貸与による場合には、適用しない。
 商業用レコードの公衆への貸与を営業として行う者(以下「貸レコード業者」という。)は、期間経過商業用レコードの貸与により実演を公衆に提供した場合には、当該実演(第七条第一号から第四号までに掲げる実演で著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(貸与権等)
第九十七条の二 レコード製作者は、そのレコードをそれが複製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
 〔略〕
 貸レコード業者は、期間経過商業用レコードの貸与によりレコードを公衆に提供した場合には、当該レコード(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(貸与権等)
第九十七条の二 レコード製作者は、そのレコード(第八条第三号又は第四号に掲げるものを除く。)をそれが複製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
 〔略〕
 貸レコード業者は、期間経過商業用レコードの貸与によりレコードを公衆に提供した場合には、当該レコード(第八条第一号又は第二号に掲げるレコードで著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)
第百一条 著作隣接権の存続期間は、次の各号に掲げる時に始まり、当該各号の行為が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時をもつて満了する。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)
第百一条 著作隣接権の存続期間は、次の各号に掲げる時に始まり、当該各号の行為が行われた日の属する年の翌年から起算して三十年を経過した時をもつて満了する。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第百二十一条 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者
 国内において商業用レコードの製作を業とする者がレコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコードを商業用レコードとして複製し、又はその複製物を頒布した者(当該原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して三十年を経過した後において当該複製又は頒布を行つた者を除く。)
第百二十一条の二 次の各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、又はその複製物を頒布の目的をもつて所持した者(当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した後において当該複製、頒布又は所持を行つた者を除く。)は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 国内において商業用レコードの製作を業とする者が、レコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード
 この法律の施行地外において商業用レコードの製作を業とする者が、実演家等保護条約の締約国の国民又はレコード保護条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)であるレコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード
(新設)
第百二十三条 第百十九条及び第百二十一条の二の罪は、告訴をまつて論ずる。
 〔略〕
第百二十三条 第百十九条及び第百二十一条第二号の罪は、告訴をまつて論ずる。
 〔略〕
   附 則    附 則
(著作隣接権についての経過措置)
第十五条 〔略〕
 前項に規定する実演又はレコードに係る著作隣接権の存続期間は、新法第百一条の規定にかかわらず、旧法によるこれらの著作権の存続期間のうちこの法律の施行の日において残存する期間(その期間が同日から五十年の期間より長いときは、同日から五十年間)とする。
 〔略〕
 〔略〕
(著作隣接権についての経過措置)
第十五条 〔略〕
 前項に規定する実演又はレコードに係る著作隣接権の存続期間は、新法第百一条の規定にかかわらず、旧法によるこれらの著作権の存続期間のうちこの法律の施行の日において残存する期間(その期間が同日から三十年の期間より長いときは、同日から三十年間)とする。
 〔略〕
 〔略〕