平成元年10月26日施行 著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第43号)
改正後 | 改正前 |
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(条約の効力)
第五条 著作者の権利及びこれに隣接する権利に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。
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(条約の効力)
第五条 著作者の権利に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。
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(保護を受ける実演)
第七条 〔略〕
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(保護を受ける実演)
第七条 〔略〕
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(保護を受けるレコード)
第八条 〔略〕
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(保護を受けるレコード)
第八条 〔略〕
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(保護を受ける放送)
第九条 〔略〕
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(保護を受ける放送)
第九条 〔略〕
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(商業用レコードの二次使用)
第九十五条 放送事業者及び有線放送事業者(以下この条及び第九十七条第一項において「放送事業者等」という。)は、第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(当該放送又は有線放送を受信して放送又は有線放送を行つた場合を除く。)には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限る。次項及び第三項において同じ。)に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。
2 前項の規定は、実演家等保護条約の締約国であつて、実演家等保護条約の規定に基づき実演家等保護条約第十二条の規定を適用しないこととしている国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家については、適用しない。
3 第八条第一号に掲げるレコードについて実演家等保護条約の締約国により与えられる実演家等保護条約第十二条の規定による保護の期間が第一項の規定により実演家が保護を受ける期間より短いときは、当該締約国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家が同項の規定により保護を受ける期間は、第八条第一号に掲げるレコードについて当該締約国により与えられる実演家等保護条約第十二条の規定による保護の期間による。
4 第一項の二次使用料を受ける権利は、国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。
5 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ、前項の指定をしてはならない。
6 第四項の団体は、権利者から申込みがあつたときは、その者のためにその権利を行使することを拒んではならない。
7 第四項の団体は、前項の申込みがあつたときは、権利者のために自己の名をもつてその権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
8 文化庁長官は、第四項の団体に対し、政令で定めるところにより、第一項の二次使用料に係る業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又はその業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。
9 第四項の団体が同項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の額は、毎年、当該団体と放送事業者等又はその団体との間において協議して定めるものとする。
10 前項の協議が成立しないときは、その当事者は、政令で定めるところにより、同項の二次使用料の額について文化庁長官の裁定を求めることができる。
11 第七十条第二項、第五項及び第六項並びに第七十一条から第七十四条までの規定は、前項の裁定及び二次使用料について準用する。この場合において、第七十条第二項中「著作権者」とあるのは「当事者」と、第七十二条第二項中「著作物を利用する者」とあるのは「第九十五条第一項の放送事業者等」と、「著作権者」とあるのは「同条第四項の団体」と、第七十四条中「著作権者」とあるのは「第九十五条第四項の団体」と読み替えるものとする。
12 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、第九項の協議による定め及びこれに基づいてする行為については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合及び関連事業者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
13 第四項から前項までに定めるもののほか、第一項の二次使用料の支払及び第四項の団体に関し必要な事項は、政令で定める。
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(商業用レコードの二次使用)
第九十五条 放送事業者及び有線放送事業者(以下この条及び第九十七条第一項において「放送事業者等」という。)は、第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(当該放送又は有線放送を受信して放送又は有線放送を行つた場合を除く。)には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。
2 前項の二次使用料を受ける権利は、国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。
3 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ、前項の指定をしてはならない。
4 第二項の団体は、権利者から申込みがあつたときは、その者のためにその権利を行使することを拒んではならない。
5 第二項の団体は、前項の申込みがあつたときは、権利者のために自己の名をもつてその権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行なう権限を有する。
6 文化庁長官は、第二項の団体に対し、政令で定めるところにより、第一項の二次使用料に係る業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又はその業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。
7 第二項の団体が同項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の額は、毎年、当該団体と放送事業者等又はその団体との間において協議して定めるものとする。
8 前項の協議が成立しないときは、その当事者は、政令で定めるところにより、同項の二次使用料の額について文化庁長官の裁定を求めることができる。
9 第七十条第二項、第五項及び第六項並びに第七十一条から第七十四条までの規定は、前項の裁定及び二次使用料について準用する。この場合において、第七十条第二項中「著作権者」とあるのは「当事者」と、第七十二条第二項中「著作物を利用する者」とあるのは「第九十五条第一項の放送事業者等」と、「著作権者」とあるのは「同条第二項の団体」と、第七十四条中「著作権者」とあるのは「第九十五条第二項の団体」と読み替えるものとする。
10 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、第七項の協議による定め及びこれに基づいてする行為については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合及び関連事業者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
11 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の二次使用料の支払及び第二項の団体に関し必要な事項は、政令で定める。
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(貸与権等)
第九十五条の二 実演家は、その実演(第七条第五号に掲げるものを除く。)をそれが録音されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
2 〔略〕
3 商業用レコードの公衆への貸与を営業として行う者(以下「貸レコード業者」という。)は、期間経過商業用レコードの貸与により実演を公衆に提供した場合には、当該実演(第七条第一号から第四号までに掲げる実演で著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。
4 前条第四項から第十三項までの規定は、前項の報酬を受ける権利について準用する。この場合において、同条第九項中「放送事業者等」とあり、及び同条第十一項中「第九十五条第一項の放送事業者等」とあるのは、「第九十五条の二第三項の貸レコード業者」と読み替えるものとする。
5 第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、前項において準用する前条第四項の団体によつて行使することができる。
6 前条第六項から第十三項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合においては、第四項後段の規定を準用する。
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(貸与権等)
第九十五条の二 実演家は、その実演をそれが録音されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
2 〔略〕
3 商業用レコードの公衆への貸与を営業として行う者(以下「貸レコード業者」という。)は、期間経過商業用レコードの貸与により実演を公衆に提供した場合には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。
4 前条第二項から第十一項までの規定は、前項の報酬を受ける権利について準用する。この場合において、同条第七項中「放送事業者等」とあり、及び同条第九項中「第九十五条第一項の放送事業者等」とあるのは、「第九十五条の二第三項の貸レコード業者」と読み替えるものとする。
5 第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、前項において準用する前条第二項の団体によつて行使することができる。
6 前条第四項から第十一項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合においては、第四項後段の規定を準用する。
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(複製権)
第九十六条 〔略〕
2 前項の規定は、第八条第四号に掲げるレコードについては、領布する目的をもつて複製する場合を除き、適用しない。
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(複製権)
第九十六条 〔略〕
2 前項の規定は、第八条第三号に掲げるレコードについては、領布する目的をもつて複製する場合を除き、適用しない。
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(商業用レコードの二次使用)
第九十七条 放送事業者等は、商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(当該放送又は有線放送を受信して放送又は有線放送を行つた場合を除く。)には、そのレコード(第八条第一号から第三号までに掲げるレコードで著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。
2 第九十五条第二項の規定は、前項に規定するレコード製作者について準用し、同条第三項の規定は、前項の規定により保護を受ける期間について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家」とあるのは「国民であるレコード製作者」と、同項中「実演家が保護を受ける期間」とあるのは「レコード製作者が保護を受ける期間」と読み替えるものとする。
3 第一項の二次使用料を受ける権利は、国内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。
4 第九十五条第五項から第十三項までの規定は、第一項の二次使用料及び前項の団体について準用する。
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(商業用レコードの二次使用)
第九十七条 放送事業者等は、商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(当該放送又は有線放送を受信して放送又は有線放送を行つた場合を除く。)には、そのレコード(第八条第一号又は第二号に掲げるレコードで著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。
2 前項の二次使用料を受ける権利は、国内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。
3 第九十五条第三項から第十一項までの規定は、第一項の二次使用料及び前項の団体について準用する。
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(貸与権等)
第九十七条の二 レコード製作者は、そのレコード(第八条第三号又は第四号に掲げるものを除く。)をそれが複製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 前条第三項の規定は、前項の報酬を受ける権利の行使について準用する。
5 第九十五条第五項から第十三項までの規定は、第三項の報酬及び前項において準用する前条第三項に規定する団体について準用する。この場合においては、第九十五条の二第四項後段の規定を準用する。
6 第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、第四項において準用する前条第三項の団体によつて行使することができる。
7 第五項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第五項中「第九十五条第五項」とあるのは、「第九十五条第六項」と読み替えるものとする。
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(貸与権等)
第九十七条の二 レコード製作者は、そのレコード(第八条第三号に掲げるものを除く。)をそれが複製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 前条第二項の規定は、前項の報酬を受ける権利の行使について準用する。
5 第九十五条第三項から第十一項までの規定は、第三項の報酬及び前項において準用する前条第二項に規定する団体について準用する。この場合においては、第九十五条の二第四項後段の規定を準用する。
6 第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、第四項において準用する前条第二項の団体によつて行使することができる。
7 第五項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第五項中「第九十五条第三項」とあるのは、「第九十五条第四項」と読み替えるものとする。
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附 則 | 附 則 |
(適用範囲についての経過措置)
第二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(適用範囲についての経過措置)
第二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 新法中著作隣接権に関する規定(第九十五条並びに第九十五条の二第三項及び第四項の規定を含む。)は、国内に常居所を有しない外国人である実演家については、当分の間、適用しない、ただし、前項に規定する実演に係る実演家については、この限りでない。
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