昭和63年11月21日施行 著作権法の一部を改正する法律(昭和63年法律第87号)
改正後 | 改正前 |
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(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)
第百一条 著作隣接権の存続期間は、次の各号に掲げる時に始まり、当該各号の行為が行われた日の属する年の翌年から起算して三十年を経過した時をもつて満了する。
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(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)
第百一条 著作隣接権の存続期間は、次の各号に掲げる時に始まり、当該各号の行為が行われた日の属する年の翌年から起算して二十年を経過した時をもつて満了する。
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(侵害とみなす行為)
第百十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(侵害とみなす行為)
第百十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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第百二十一条 〔略〕
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第百二十一条 〔略〕
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附 則 | 附 則 |
(著作隣接権についての経過措置)
第十五条 〔略〕
2 前項に規定する実演又はレコードに係る著作隣接権の存続期間は、新法第百一条の規定にかかわらず、旧法によるこれらの著作権の存続期間のうちこの法律の施行の日において残存する期間(その期間が同日から三十年の期間より長いときは、同日から三十年間)とする。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(著作隣接権についての経過措置)
第十五条 〔略〕
2 前項に規定する実演又はレコードに係る著作隣接権の存続期間は、新法第百一条の規定にかかわらず、旧法によるこれらの著作権の存続期間のうちこの法律の施行の日において残存する期間(その期間が同日から二十年の期間より長いときは、同日から二十年間)とする。
3 〔略〕
4 〔略〕
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