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著作権法 新旧対照表 9

昭和63年11月21日施行 著作権法の一部を改正する法律(昭和63年法律第87号)

新旧対照表について

改正後改正前
(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)
第百一条 著作隣接権の存続期間は、次の各号に掲げる時に始まり、当該各号の行為が行われた日の属する年の翌年から起算して三十年を経過した時をもつて満了する。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)
第百一条 著作隣接権の存続期間は、次の各号に掲げる時に始まり、当該各号の行為が行われた日の属する年の翌年から起算して二十年を経過した時をもつて満了する。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(侵害とみなす行為)
第百十三条 〔略〕
 〔略〕
 著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を情を知つて頒布し、又は頒布の目的をもつて所持する行為
 〔略〕
 〔略〕
(侵害とみなす行為)
第百十三条 〔略〕
 〔略〕
 著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を情を知つて頒布する行為
 〔略〕
 〔略〕
第百二十一条 〔略〕
 〔略〕
 国内において商業用レコードの製作を業とする者がレコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコードを商業用レコードとして複製し、又はその複製物を頒布した者(当該原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して三十年を経過した後において当該複製又は頒布を行つた者を除く。)
第百二十一条 〔略〕
 〔略〕
 国内において商業用レコードの製作を業とする者がレコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコードを商業用レコードとして複製し、又はその複製物を頒布した者(当該原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して二十年を経過した後において当該複製又は頒布を行なつた者を除く。)
   附 則    附 則
(著作隣接権についての経過措置)
第十五条 〔略〕
 前項に規定する実演又はレコードに係る著作隣接権の存続期間は、新法第百一条の規定にかかわらず、旧法によるこれらの著作権の存続期間のうちこの法律の施行の日において残存する期間(その期間が同日から三十年の期間より長いときは、同日から三十年間)とする。
 〔略〕
 〔略〕
(著作隣接権についての経過措置)
第十五条 〔略〕
 前項に規定する実演又はレコードに係る著作隣接権の存続期間は、新法第百一条の規定にかかわらず、旧法によるこれらの著作権の存続期間のうちこの法律の施行の日において残存する期間(その期間が同日から二十年の期間より長いときは、同日から二十年間)とする。
 〔略〕
 〔略〕