昭和62年4月1日施行 著作権法の一部を改正する法律(昭和60年法律第62号)
改正後 | 改正前 |
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(創作年月日の登録)
第七十六条の二 プログラムの著作物の著作者は、その著作物について創作年月日の登録を受けることができる。ただし、その著作物の創作後六月を経過した場合は、この限りでない。
2 前項の登録がされている著作物については、その登録に係る年月日において創作があつたものと推定する。
| (新設) |
(登録手続等)
第七十八条 第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項又は前条の登録は、文化庁長官が著作権登録原簿に記載して行う。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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(登録手続等)
第七十八条 第七十五条第一項、第七十六条第一項又は前条の登録は、文化庁長官が著作権登録原簿に記載して行なう。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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