[INDEX]

著作権法 新旧対照表 7

昭和62年1月1日施行 著作権法の一部を改正する法律(昭和61年法律第64号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 適用範囲(第六条―第九条の二
 第二章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
   第五款 〔略〕
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
  第六節 〔略〕
  第七節 〔略〕
  第八節 〔略〕
  第九節 〔略〕
  第十節 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
  第四節 〔略〕
  第五節 有線放送事業者の権利(第百条の二―第百条の四)
  第六節 保護期間(第百一条)
  第七節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録(第百二条―第百四条)
 第五章 〔略〕
 第六章 〔略〕
 第七章 〔略〕
 附則
目次
 第一章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 適用範囲(第六条―第九条
 第二章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
   第五款 〔略〕
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
  第六節 〔略〕
  第七節 〔略〕
  第八節 〔略〕
  第九節 〔略〕
  第十節 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
  第四節 〔略〕
  第五節 保護期間(第百一条)
  第六節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録(第百二条―第百四条)
 第五章 〔略〕
 第六章 〔略〕
 第七章 〔略〕
 附則
(目的)
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
(目的)
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード及び放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
九の二 有線放送 有線送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行うものをいう。
九の三 有線放送事業者 有線放送を業として行う者をいう。
 〔略〕
十の二 〔略〕
十の三 データベース 論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
 脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
 建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。
十六 〔略〕
十七 有線送信 公衆によつて直接受信されることを目的として有線電気通信の送信(有線電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信を除く。)を行うことをいう。
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(放送、有線送信又は上映に該当するものを除く。)を含み、「上演」、「演奏」、「口述」又は「上映」には、著作物の上演、演奏、口述又は上映を電気通信設備を用いて伝達すること(放送又は有線送信に該当するものを除く。)を含むものとする。
 〔略〕
 この法律において、第一項第八号、第九号の二若しくは第十三号から第二十号まで又は前二項に掲げる用語については、それぞれこれらを動詞の語幹として用いる場合を含むものとする。
(定義)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十の二 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
 脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演又は放送を録音し、又は録画すること。
 建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。
十六 〔略〕
十七 有線放送 公衆によつて直接受信されることを目的として有線電気通信の送信(有線電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信を除く。)を行なうことをいう。
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(放送、有線放送又は上映に該当するものを除く。)を含み、「上演」、「演奏」、「口述」又は「上映」には、著作物の上演、演奏、口述又は上映を電気通信設備を用いて伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)を含むものとする。
 〔略〕
 この法律において、第一項第八号若しくは第十三号から第二十号まで又は前二項に掲げる用語については、それぞれこれらを動詞の語幹として用いる場合を含むものとする。
(著作物の公表)
第四条 著作物は、発行され、又は第二十二条から第二十六条までに規定する権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて上演、演奏、放送、有線送信、口述、展示若しくは上映の方法で公衆に提示された場合(建築の著作物にあつては、第二十一条に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によつて建設された場合を含む。)において、公表されたものとする。
 二次的著作物である翻訳物が第二十八条の規定により第二十二条から第二十四条まで若しくは第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者又はその許諾を得た者によつて上演、演奏、放送、有線送信、口述又は上映の方法で公衆に提示された場合には、その原著作物は、公表されたものとみなす。
 〔略〕
 第十二条の二第一項に規定する著作物は、第二十三条第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によつて、公衆からの求めに応じ有線送信の方法で公衆に提示される状態に置かれた場合には、公表されたものとみなす。
 著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば第一項、第二項若しくは前項の権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ第一項、第二項若しくは前項の権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして、これらの規定を適用する。
(著作物の公表)
第四条 著作物は、発行され、又は第二十二条から第二十六条までに規定する権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて上演、演奏、放送、有線放送、口述、展示若しくは上映の方法で公衆に提示された場合(建築の著作物にあつては、第二十一条に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によつて建設された場合を含む。)において、公表されたものとする。
 二次的著作物である翻訳物が第二十八条の規定により第二十二条から第二十四条まで若しくは第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者又はその許諾を得た者によつて上演、演奏、放送、有線放送、口述又は上映の方法で公衆に提示された場合には、その原著作物は、公表されたものとみなす。
 〔略〕
 著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば第一項若しくは第二項の権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ第一項若しくは第二項の権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして、これらの規定を適用する。
(保護を受ける実演)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第九条の二各号に掲げる有線放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
(保護を受ける実演)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(保護を受ける有線放送)
第九条の二 有線放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
 日本国民である有線放送事業者の有線放送(放送を受信して行うものを除く。次号において同じ。)
 国内にある有線放送設備から行われる有線放送
(新設)
(編集著作物)
第十二条 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
 〔略〕
(編集著作物)
第十二条 編集物でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
 〔略〕
(データベースの著作物)
第十二条の二 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
 前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
(新設)
(放送権、有線送信権等
第二十三条 著作者は、その著作物を放送し、又は有線送信する権利を専有する。
 著作者は、放送され、又は有線送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
(放送権、有線放送権等
第二十三条 著作者は、その著作物を放送し、又は有線放送する権利を専有する。
 著作者は、放送され、又は有線放送されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
(映画の著作物の著作権の帰属)
第二十九条 映画の著作物(第十五条第一項、次項又は第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 専ら有線放送事業者が有線放送のための技術的手段として製作する映画の著作物(第十五条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権のうち次に掲げる権利は、映画製作者としての当該有線放送事業者に帰属する。
 その著作物を有線放送する権利及び有線放送されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利
 その著作物を複製し、又はその複製物により有線放送事業者に頒布する権利
(映画の著作物の著作権の帰属)
第二十九条 映画の著作物(第十五条第一項又は次項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(学校教育番組の放送等
第三十四条 公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠した学校向けの放送番組又は有線放送番組において放送し、又は有線放送し、及び当該放送番組用又は有線放送番組用の教材に掲載することができる。
 〔略〕
(学校教育番組の放送
第三十四条 公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠した学校向けの放送番組において放送し、及び当該放送番組用の教材に掲載することができる。
 〔略〕
(営利を目的としない上演等)
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、口述し、又は上映することができる。ただし、当該上演、演奏、口述又は上映について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送することができる。
 放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるものは、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する者(第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。
(営利を目的としない上演等)
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、口述し、若しくは上映し、又は有線放送することができる。ただし、当該上演、演奏、口述、上映又は有線放送について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
 放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるものは、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する者(第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。
放送事業者等による一時的固定)
第四十四条 〔略〕
 有線放送事業者は、第二十三条第一項に規定する権利を害することなく有線放送することができる著作物を、自己の有線放送(放送を受信して行うものを除く。)のために、自己の手段により、一時的に録音し、又は録画することができる。
 前二項の規定により作成された録音物又は録画物は、録音又は録画の後六月(その期間内に当該録音物又は録画物を用いてする放送又は有線放送があつたときは、その放送又は有線放送の後六月)を超えて保存することができない。ただし、政令で定めるところにより公的な記録保存所において保存する場合は、この限りでない。
放送事業者による一時的固定)
第四十四条 〔略〕
 前項の規定により作成された録音物又は録画物は、録音又は録画の後六月(その期間内に当該録音物又は録画物を用いてする放送があつたときは、その放送の後六月)をこえて保存することができない。ただし、政令で定めるところにより公的な記録保存所において保存する場合は、この限りでない。
(複製物の目的外使用等)
第四十九条 〔略〕
 第三十条、第三十一条第一号、第三十五条、第三十七条第二項、第四十一条、第四十二条又は第四十四条第一項若しくは第二項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者
 第四十四条第三項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者又は有線放送事業者
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(複製物の目的外使用等)
第四十九条 〔略〕
 第三十条、第三十一条第一号、第三十五条、第三十七条第二項、第四十一条、第四十二条又は第四十四条第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者
 第四十四条第二項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(著作物の利用の許諾)
第六十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 著作物の放送又は有線放送についての第一項の許諾は、契約に別段の定めがない限り、当該著作物の録音又は録画の許諾を含まないものとする。
(著作物の利用の許諾)
第六十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 著作物の放送についての第一項の許諾は、契約に別段の定めがない限り、当該著作物の録音又は録画の許諾を含まないものとする。
(著作物の放送)
第六十八条 〔略〕
 前項の規定により放送される著作物は、有線放送し、又は受信装置を用いて公に伝達することができる。この場合において、当該有線放送又は伝達を行う者は、第三十八条第二項及び第三項の規定の適用がある場合を除き、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
(著作物の放送)
第六十八条 〔略〕
 前項の規定により放送される著作物は、有線放送し、又は受信装置を用いて公に伝達することができる。この場合において、当該有線放送又は伝達を行う者は、第三十八条第一項及び第二項の規定の適用がある場合を除き、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
(著作隣接権)
第八十九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 有線放送事業者は、第百条の二から第百条の四までに規定する権利を享有する。
 前各項の権利の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
 第一項から第四項までの権利(第一項及び第二項の二次使用料及び報酬を受ける権利を除く。)は、著作隣接権という。
(著作隣接権)
第八十九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前三項の権利の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
 第一項から第三項までの権利(第一項及び第二項の二次使用料及び報酬を受ける権利を除く。)は、著作隣接権という。
(放送権及び有線送信権
第九十二条 実演家は、その実演を放送し、又は有線送信する権利を専有する。
 〔略〕
 〔略〕
 次に掲げる実演を放送し、又は有線送信する場合
 前条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録画されている実演
 前条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
(放送権及び有線放送権
第九十二条 実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。
 〔略〕
 〔略〕
 次に掲げる実演を放送し、又は有線放送する場合
 前条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録画されている実演
 前条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
(商業用レコードの二次使用)
第九十五条 放送事業者及び有線放送事業者(以下この条及び第九十七条第一項において「放送事業者等」という。)は、第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(当該放送又は有線放送を受信して放送又は有線放送を行つた場合を除く。)には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
10 〔略〕
11 〔略〕
(商業用レコードの二次使用)
第九十五条 放送事業者及び音楽の提供を主たる目的とする有線放送を業として行なう者(以下この条及び第九十七条第一項において「放送事業者等」という。)は、第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行なつた場合(当該放送を受信して再放送又は有線放送を行なつた場合を除く。)には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
10 〔略〕
11 〔略〕
(商業用レコードの二次使用)
第九十七条 放送事業者等は、商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(当該放送又は有線放送を受信して放送又は有線放送を行つた場合を除く。)には、そのレコード(第八条第一号又は第二号に掲げるレコードで著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(商業用レコードの二次使用)
第九十七条 放送事業者等は、商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(当該放送を受信して再放送又は有線放送を行つた場合を除く。)には、そのレコード(第八条第一号又は第二号に掲げるレコードで著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
    第五節 有線放送事業者の権利
(新設)
(複製権)
第百条の二 有線放送事業者は、その有線放送を受信して、その有線放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。
(新設)
(放送権及び再有線放送権)
第百条の三 有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを放送し、又は再有線放送する権利を専有する。
(新設)
(有線テレビジョン放送の伝達権)
第百条の四 有線放送事業者は、その有線テレビジョン放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその有線放送を公に伝達する権利を専有する。
(新設)
    第六節 保護期間
    第五節 保護期間
(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)
第百一条 著作隣接権の存続期間は、次の各号に掲げる時に始まり、当該各号の行為が行われた日の属する年の翌年から起算して二十年を経過した時をもつて満了する。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 有線放送に関しては、その有線放送を行つた時
(実演、レコード又は放送の保護期間)
第百一条 著作隣接権の存続期間は、次の各号に掲げる時に始まり、当該各号の行為が行なわれた日の属する年の翌年から起算して二十年を経過した時をもつて満了する。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
    第七節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録
    第六節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録
(著作隣接権の制限)
第百二条 第三十条から第三十二条まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条第二項、第三十八条第二項及び第四項、第四十一条、第四十二条並びに第四十四条(第二項を除く。)の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード、放送又は有線放送の利用について準用し、同条第二項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は有線放送の利用について準用する。この場合において、同条第一項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項、第九十九条第一項又は第百条の三」と、第四十四条第二項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項又は第百条の三」と読み替えるものとする。
 前項において準用する第三十二条、第三十七条第二項又は第四十二条の規定により実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像(以下「実演等」と総称する。)を複製する場合において、その出所を明示する慣行があるときは、これらの複製の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、その出所を明示しなければならない。
 第三十九条第一項又は第四十条第一項若しくは第二項の規定により著作物を放送し、又は有線放送することができる場合には、その著作物の放送又は有線放送を受信してこれを有線放送し、又は影像を拡大する特別の装置を用いて公に伝達することができる。
 次に掲げる者は、第九十一条第一項、第九十六条第一項、第九十八条又は第百条の二の録音、録画又は複製を行つたものとみなす。
 第一項において準用する第三十条、第三十一条第一号、第三十五条、第三十七条第二項、第四十一条、第四十二条又は第四十四条第一項若しくは第二項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演、当該レコードに係る音若しくは当該放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を公衆に提示した者
 第一項において準用する第四十四条第三項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者又は有線放送事業者
(著作隣接権の制限)
第百二条 第三十条から第三十二条まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条第二項、第三十八条第一項及び第三項、第四十一条、第四十二条並びに第四十四条の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は放送の利用について準用する。この場合において、同条中「第二十三条第一項」とあるのは、「第九十二条第一項又は第九十九条第一項」と読み替えるものとする。
 前項において準用する第三十二条、第三十七条第二項又は第四十二条の規定により実演若しくはレコード又は放送に係る音若しくは影像(以下「実演等」と総称する。)を複製する場合において、その出所を明示する慣行があるときは、これらの複製の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、その出所を明示しなければならない。
 第三十九条第一項又は第四十条第一項若しくは第二項の規定により著作物を放送することができる場合には、その著作物の放送を受信してこれを有線放送し、又は影像を拡大する特別の装置を用いて公に伝達することができる。
 次に掲げる者は、第九十一条第一項、第九十六条第一項又は第九十八条の録音、録画又は複製を行つたものとみなす。
 第一項において準用する第三十条、第三十一条第一号、第三十五条、第三十七条第二項、第四十一条、第四十二条又は第四十四条第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演、当該レコードに係る音若しくは当該放送に係る音若しくは影像を公衆に提示した者
 第一項において準用する第四十四条第二項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者
(著作隣接権の譲渡、行使等)
第百三条 第六十一条第一項の規定は著作隣接権の譲渡について、第六十二条第一項の規定は著作隣接権の消滅について、第六十三条の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第六十五条の規定は著作隣接権が共有に係る場合について、第六十六条の規定は著作隣接権を目的として質権が設定されている場合について、それぞれ準用する。
(著作隣接権の譲渡、行使等)
第百三条 第六十一条第一項の規定は著作隣接権の譲渡について、第六十二条第一項の規定は著作隣接権の消滅について、第六十三条の規定は実演、レコード又は放送の利用の許諾について、第六十五条の規定は著作隣接権が共有に係る場合について、第六十六条の規定は著作隣接権を目的として質権が設定されている場合について、それぞれ準用する。
   附 則    附 則
(録音物による演奏についての経過措置)
第十四条 適法に録音された音楽の著作物の演奏の再生については、放送又は有線送信に該当するもの及び営利を目的として音楽の著作物を使用する事業で政令で定めるものにおいて行われるものを除き、当分の間、旧法第三十条第一項第八号及び第二項並びに同項に係る旧法第三十九条の規定は、なおその効力を有する。
(録音物による演奏についての経過措置)
第十四条 適法に録音された音楽の著作物の演奏の再生については、放送又は有線放送に該当するもの及び営利を目的として音楽の著作物を使用する事業で政令で定めるものにおいて行なわれるものを除き、当分の間、旧法第三十条第一項第八号及び第二項並びに同項に係る旧法第三十九条の規定は、なおその効力を有する。