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著作権法 新旧対照表 6

昭和61年1月1日施行 著作権法の一部を改正する法律(昭和60年法律第62号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
 第二章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
   第五款 〔略〕
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
  第六節 〔略〕
  第七節 〔略〕
  第八節 〔略〕
  第九節 〔略〕
  第十節 登録(第七十五条―第七十八条の二
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
  第六節 〔略〕
 第五章 〔略〕
 第六章 〔略〕
 第七章 〔略〕
 附則
目次
 第一章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
 第二章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
   第五款 〔略〕
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
  第六節 〔略〕
  第七節 〔略〕
  第八節 〔略〕
  第九節 〔略〕
  第十節 登録(第七十五条―第七十八条
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
  第六節 〔略〕
 第五章 〔略〕
 第六章 〔略〕
 第七章 〔略〕
 附則
(定義)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十の二 プログラム 電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(定義)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(著作物の例示)
第十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 プログラムの著作物
 〔略〕
 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
(著作物の例示)
第十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
職務上作成する著作物の著作者)
第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
法人等の著作名義の著作物の著作者)
第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
(同一性保持権)
第二十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
(同一性保持権)
第二十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前二号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
(映画の著作物の著作権の帰属)
第二十九条 映画の著作物(第十五条第一項又は次項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。
 もつぱら放送事業者が放送のための技術的手段として製作する映画の著作物(第十五条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権のうち次に掲げる権利は、映画製作者としての当該放送事業者に帰属する。
 〔略〕
 〔略〕
(映画の著作物の著作権の帰属)
第二十九条 映画の著作物(第十五条又は次項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。
 もつぱら放送事業者が放送のための技術的手段として製作する映画の著作物(第十五条の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権のうち次に掲げる権利は、映画製作者としての当該放送事業者に帰属する。
 〔略〕
 〔略〕
(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)
第四十七条の二 プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、第百十三条第二項の規定が適用される場合は、この限りでない。
 前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含む。)のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、その者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存してはならない。
(新設)
(出所の明示)
第四十八条 〔略〕
 第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条、第四十二条又は第四十七条の規定により著作物を複製する場合
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(出所の明示)
第四十八条 〔略〕
 第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条、第四十二条又は前条の規定により著作物を複製する場合
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(複製物の目的外使用等)
第四十九条 次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。
 〔略〕
 〔略〕
 第四十七条の二第一項の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第二号の複製物に該当するものを除く。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者
 第四十七条の二第二項の規定に違反して同項の複製物(次項第二号の複製物に該当するものを除く。)を保存した者
 次に掲げる者は、当該二次的著作物の原著作物につき第二十七条の翻訳、編曲、変形又は翻案を行つたものとみなす。
 第三十条、第三十一条第一号、第三十五条、第三十七条第二項、第四十一条又は第四十二条に定める目的以外の目的のために、第四十三条の規定の適用を受けて同条各号に掲げるこれらの規定に従い作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物を公衆に提示した者
 第四十七条の二第一項の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物を公衆に提示した者
 第四十七条の二第二項の規定に違反して前号の複製物を保存した者
(複製物の目的外使用等)
第四十九条 次に掲げる者は、第二十一条の複製を行なつたものとみなす。
 〔略〕
 〔略〕
 第三十条、第三十一条第一号、第三十五条、第三十七条第二項、第四十一条又は第四十二条に定める目的以外の目的のために、第四十三条の規定の適用を受けて同条各号に掲げるこれらの規定に従い作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物を公衆に提示した者は、当該二次的著作物の原著作物につき第二十七条の翻訳、編曲、変形又は翻案を行なつたものとみなす。
(団体名義の著作物の保護期間)
第五十三条 〔略〕
 〔略〕
 第十五条第二項の規定により法人その他の団体が著作者である著作物の著作権の存続期間に関しては、第一項の著作物に該当する著作物以外の著作物についても、当該団体が著作の名義を有するものとみなして同項の規定を適用する。
(団体名義の著作物の保護期間)
第五十三条 〔略〕
 〔略〕
(プログラムの著作物の登録に関する特例)
第七十八条の二 プログラムの著作物に係る登録については、この節の規定によるほか、別に法律で定めるところによる。
(新設)
(侵害とみなす行為)
第百十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(当該複製物の所有者によつて第四十七条の二第一項の規定により作成された複製物並びに前項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第一項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。
 著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。
(侵害とみなす行為)
第百十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。