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著作権法 新旧対照表 5

昭和60年1月1日施行 著作権法の一部を改正する法律(昭和59年法律第46号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
 第二章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
   第五款 〔略〕
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
  第六節 〔略〕
  第七節 〔略〕
  第八節 〔略〕
  第九節 〔略〕
  第十節 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 実演家の権利(第九十一条―第九十五条の二
  第三節 レコード製作者の権利(第九十六条―第九十七条の二
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
  第六節 〔略〕
 第五章 〔略〕
 第六章 〔略〕
 第七章 〔略〕
 附則
目次
 第一章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
 第二章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
   第五款 〔略〕
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
  第六節 〔略〕
  第七節 〔略〕
  第八節 〔略〕
  第九節 〔略〕
  第十節 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 実演家の権利(第九十一条―第九十五条
  第三節 レコード製作者の権利(第九十六条・第九十七条
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
  第六節 〔略〕
 第五章 〔略〕
 第六章 〔略〕
 第七章 〔略〕
 附則
(定義)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 この法律にいう「貸与」には、いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず、これと同様の使用の権原を取得させる行為を含むものとする。
 この法律において、第一項第八号若しくは第十三号から第二十号まで又は前二項に掲げる用語については、それぞれこれらを動詞の語幹として用いる場合を含むものとする。
(定義)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 この法律において、第一項第八号若しくは第十三号から第二十号まで又は前項に掲げる用語については、それぞれこれらを動詞の語幹として用いる場合を含むものとする。
(著作物の発行)
第三条 著作物は、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第二十一条に規定する権利を有する者又はその許諾(第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。同条を除き、以下この章及び次章において同じ。)を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者によつて作成され、頒布された場合(第二十六条又は第二十六条の二に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。
 二次的著作物である翻訳物の前項に規定する部数の複製物が第二十八条の規定により第二十一条に規定する権利と同一の権利を有する者又はその許諾を得た者によつて作成され、頒布された場合(第二十八条の規定により第二十六条又は第二十六条の二に規定する権利と同一の権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)には、その原著作物は、発行されたものとみなす。
 〔略〕
(著作物の発行)
第三条 著作物は、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第二十一条に規定する権利を有する者又はその許諾(第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。同条を除き、以下この章及び次章において同じ。)を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者によつて作成され、頒布された場合(映画の著作物にあつては、第二十六条に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。
 二次的著作物である翻訳物の前項に規定する部数の複製物が第二十八条の規定により第二十一条に規定する権利と同一の権利を有する者又はその許諾を得た者によつて作成され、頒布された場合(映画の著作物にあつては、第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)には、その原著作物は、発行されたものとみなす。
 〔略〕
(貸与権)
第二十六条の二 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。
(新設)
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合には、公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製するときを除き、その使用する者が複製することができる。
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合には、その使用する者が複製することができる。
(営利を目的としない上演等)
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、口述し、若しくは上映し、又は有線放送することができる。ただし、当該上演、演奏、口述、上映又は有線放送について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
 〔略〕
 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるものは、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する者(第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。
(営利を目的としない上演等)
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提示につき受ける対価をいう。次項において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、口述し、若しくは上映し、又は有線放送することができる。ただし、当該上演、演奏、口述、上映又は有線放送について実演家又は口述を行なう者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
 〔略〕
(著作物の放送)
第六十八条 〔略〕
 前項の規定により放送される著作物は、有線放送し、又は受信装置を用いて公に伝達することができる。この場合において、当該有線放送又は伝達を行う者は、第三十八条第一項及び第二項の規定の適用がある場合を除き、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
(著作物の放送)
第六十八条 〔略〕
 前項の規定により放送される著作物は、有線放送し、又は受信装置を用いて公に伝達することができる。この場合において、当該有線放送又は伝達を行なう者は、第三十八条の規定の適用がある場合を除き、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
(著作隣接権)
第八十九条 実演家は、第九十一条第一項、第九十二条第一項及び第九十五条の二第一項に規定する権利並びに第九十五条第一項に規定する二次使用料及び第九十五条の二第三項に規定する報酬を受ける権利を享有する。
 レコード製作者は、第九十六条第一項及び第九十七条の二第一項に規定する権利並びに第九十七条第一項に規定する二次使用料及び第九十七条の二第三項に規定する報酬を受ける権利を享有する。
 〔略〕
 〔略〕
 第一項から第三項までの権利(第一項及び第二項の二次使用料及び報酬を受ける権利を除く。)は、著作隣接権という。
(著作隣接権)
第八十九条 実演家は、第九十一条及び第九十二条に規定する権利並びに第九十五条第一項に規定する二次使用料を受ける権利を享有する。
 レコード製作者は、第九十六条に規定する権利及び第九十七条第一項に規定する二次使用料を受ける権利を享有する。
 〔略〕
 〔略〕
 第一項から第三項までの権利(第一項及び第二項の二次使用料を受ける権利を除く。)は、著作隣接権という。
(録音権及び録画権)
第九十一条 〔略〕
 前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾(第百三条において準用する第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。以下この節及び次節において同じ。)を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音をもつぱら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。
(録音権及び録画権)
第九十一条 〔略〕
 前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾(第百三条において準用する第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。以下この節において同じ。)を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音をもつぱら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。
(貸与権等)
第九十五条の二 実演家は、その実演をそれが録音されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
 前項の規定は、国内において最初に販売された日から起算して一月以上十二月を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した商業用レコード(複製されているレコードのすべてが当該商業用レコードと同一であるものを含む。以下「期間経過商業用レコード」という。)の貸与による場合には、適用しない。
 商業用レコードの公衆への貸与を営業として行う者(以下「貸レコード業者」という。)は、期間経過商業用レコードの貸与により実演を公衆に提供した場合には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。
 前条第二項から第十一項までの規定は、前項の報酬を受ける権利について準用する。この場合において、同条第七項中「放送事業者等」とあり、及び同条第九項中「第九十五条第一項の放送事業者等」とあるのは、「第九十五条の二第三項の貸レコード業者」と読み替えるものとする。
 第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、前項において準用する前条第二項の団体によつて行使することができる。
 前条第四項から第十一項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合においては、第四項後段の規定を準用する。
(新設)
(貸与権等)
第九十七条の二 レコード製作者は、そのレコード(第八条第三号に掲げるものを除く。)をそれが複製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
 前項の規定は、期間経過商業用レコードの貸与による場合には、適用しない。
 貸レコード業者は、期間経過商業用レコードの貸与によりレコードを公衆に提供した場合には、当該レコード(第八条第一号又は第二号に掲げるレコードで著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。
 前条第二項の規定は、前項の報酬を受ける権利の行使について準用する。
 第九十五条第三項から第十一項までの規定は、第三項の報酬及び前項において準用する前条第二項に規定する団体について準用する。この場合においては、第九十五条の二第四項後段の規定を準用する。
 第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、第四項において準用する前条第二項の団体によつて行使することができる。
 第五項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第五項中「第九十五条第三項」とあるのは、「第九十五条第四項」と読み替えるものとする。
(新設)
(著作隣接権の制限)
第百二条 第三十条から第三十二条まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条第二項、第三十八条第一項及び第三項、第四十一条、第四十二条並びに第四十四条の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は放送の利用について準用する。この場合において、同条中「第二十三条第一項」とあるのは、「第九十二条第一項又は第九十九条第一項」と読み替えるものとする。
 前項において準用する第三十二条、第三十七条第二項又は第四十二条の規定により実演若しくはレコード又は放送に係る音若しくは影像(以下「実演等」と総称する。)を複製する場合において、その出所を明示する慣行があるときは、これらの複製の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、その出所を明示しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(著作隣接権の制限)
第百二条 第三十条から第三十二条まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条第二項、第三十八条第一項、第四十一条、第四十二条及び第四十四条の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は放送の利用について準用する。この場合において、同条中「第二十三条第一項」とあるのは、「第九十二条第一項又は第九十九条第一項」と読み替えるものとする。
 前項において準用する第三十二条、第三十七条第二項又は第四十二条の規定により実演若しくはレコード又は放送に係る音若しくは影像(第四項第一号において「実演等」と総称する。)を複製する場合において、その出所を明示する慣行があるときは、これらの複製の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、その出所を明示しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条(第百二条第一項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物又は実演等の複製を行つた者を除く。)
 営利を目的として、第三十条に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者
第百十九条 著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百二十条 第六十条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
第百二十条 第六十条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 〔略〕
 〔略〕
第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
 〔略〕
 〔略〕
第百二十二条 第四十八条又は第百二条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。
第百二十二条 第四十八条又は第百二条第二項の規定に違反した者は、一万円以下の罰金に処する。
   附 則    附 則
(適用範囲についての経過措置)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 新法中著作隣接権に関する規定(第九十五条、第九十五条の二第三項及び第四項、第九十七条並びに第九十七条の二第三項から第五項までの規定を含む。次項において同じ。)は、次に掲げるものについては、適用しない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 新法中著作隣接権に関する規定(第九十五条並びに第九十五条の二第三項及び第四項の規定を含む。)は、国内に常居所を有しない外国人である実演家については、当分の間、適用しない、ただし、前項に規定する実演に係る実演家については、この限りでない。
(適用範囲についての経過措置)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 新法中著作隣接権に関する規定(第九十五条及び第九十七条の規定を含む。次項において同じ。)は、次に掲げるものについては、適用しない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 新法中著作隣接権に関する規定(第九十五条の規定を含む。)は、国内に常居所を有しない外国人である実演家については、当分の間、適用しない、ただし、前項に規定する実演に係る実演家については、この限りでない。
(書籍等の貸与についての経過措置)
第四条の二 新法第二十六条の二の規定は、書籍又は雑誌(主として楽譜により構成されているものを除く。)の貸与による場合には、当分の間、適用しない。
(新設)
(自動複製機器についての経過措置)
第五条の二 新法第三十条及び第百十九条第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。
(新設)