昭和59年7月1日施行 国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和58年法律第78号)
改正後 | 改正前 |
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(審議会への諮問)
第七十一条 文化庁長官は、第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条の補償金の額を定める場合には、政令で定める審議会に諮問しなければならない。
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(著作権審議会への諮問)
第七十一条 文化庁長官は、第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条の補償金の額を定める場合には、著作権審議会に諮問しなければならない。
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