昭和59年5月21日施行 各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和59年法律第23号)
改正後 | 改正前 |
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(裁定に関する手続及び基準)
第七十条 第六十七条第一項、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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(裁定に関する手続及び基準)
第七十条 第六十七条第一項、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請をする者は、一件につき九千円を超えない範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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(登録手続等)
第七十八条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 前項の請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
5 〔略〕
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(登録手続等)
第七十八条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 前項の請求をする者は、その請求に係る謄本若しくは抄本の枚数一枚又は閲覧の件数一件につき百円をこえない範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
5 〔略〕
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(手数料)
第百七条 あつせんの申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
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(手数料)
第百七条 あつせんの申請をする者は、手数料を納付しなければならない。
2 前項の手数料の額は、あつせんを求める事件一件につき二万円を超えない範囲内において政令で定める。
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