昭和56年5月19日施行 各種手数料等の改定に関する法律(昭和56年法律第45号)
改正後 | 改正前 |
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(裁定に関する手続及び基準)
第七十条 第六十七条第一項、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請をする者は、一件につき九千円を超えない範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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(裁定に関する手続及び基準)
第七十条 第六十七条第一項、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請をする者は、一件につき五千円をこえない範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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(手数料)
第百七条 〔略〕
2 前項の手数料の額は、あつせんを求める事件一件につき二万円を超えない範囲内において政令で定める。
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(手数料)
第百七条 〔略〕
2 前項の手数料の額は、あつせんを求める事件一件につき一万円をこえない範囲内において政令で定める。
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