昭和53年10月14日施行 著作権法の一部を改正する法律(昭和53年法律第49号)
改正後 | 改正前 |
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(保護を受ける実演)
第七条 〔略〕
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(保護を受ける実演)
第七条 〔略〕
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(保護を受けるレコード)
第八条 〔略〕
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(保護を受けるレコード)
第八条 〔略〕
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(複製権)
第九十六条 〔略〕
2 前項の規定は、第八条第三号に掲げるレコードについては、領布する目的をもつて複製する場合を除き、適用しない。
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(複製権)
第九十六条 〔略〕
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(商業用レコードの二次使用)
第九十七条 放送事業者等は、商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(当該放送を受信して再放送又は有線放送を行つた場合を除く。)には、そのレコード(第八条第一号又は第二号に掲げるレコードで著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(商業用レコードの二次使用)
第九十七条 放送事業者等は、商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行なつた場合(当該放送を受信して再放送又は有線放送を行なつた場合を除く。)には、そのレコード(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(著作隣接権の制限)
第百二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 次に掲げる者は、第九十一条第一項、第九十六条第一項又は第九十八条の録音、録画又は複製を行つたものとみなす。
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(著作隣接権の制限)
第百二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 次に掲げる者は、第九十一条第一項、第九十六条又は第九十八条の録音、録画又は複製を行なつたものとみなす。
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