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著作権法 新旧対照表 1

昭和53年10月14日施行 著作権法の一部を改正する法律(昭和53年法律第49号)

新旧対照表について

改正後改正前
(保護を受ける実演)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 次条第一号又は第二号に掲げるレコードに固定された実演
 〔略〕
(保護を受ける実演)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 次条各号に掲げるレコードに固定された実演
 〔略〕
(保護を受けるレコード)
第八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前二号に掲げるもののほか、条約により我が国が保護の義務を負うレコード
(保護を受けるレコード)
第八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(複製権)
第九十六条 〔略〕
 前項の規定は、第八条第三号に掲げるレコードについては、領布する目的をもつて複製する場合を除き、適用しない。
(複製権)
第九十六条 〔略〕
(商業用レコードの二次使用)
第九十七条 放送事業者等は、商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(当該放送を受信して再放送又は有線放送を行つた場合を除く。)には、そのレコード(第八条第一号又は第二号に掲げるレコードで著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(商業用レコードの二次使用)
第九十七条 放送事業者等は、商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行なつた場合(当該放送を受信して再放送又は有線放送を行なつた場合を除く。)には、そのレコード(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(著作隣接権の制限)
第百二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 次に掲げる者は、第九十一条第一項、第九十六条第一項又は第九十八条の録音、録画又は複製を行つたものとみなす。
 〔略〕
 〔略〕
(著作隣接権の制限)
第百二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 次に掲げる者は、第九十一条第一項、第九十六条又は第九十八条の録音、録画又は複製を行なつたものとみなす。
 〔略〕
 〔略〕