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行政代執行法 新旧対照表 3
昭和37年10月1日施行 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第161号)
新旧対照表について
改正後
改正前
(削る)
第七条
代執行に関し不服のある者は、訴願を提起し、又は当該行政庁に対して異議の申立をすることができる。
2
前項の規定による異議の申立をなすべき期間、申立の効果及び異議の決定については、訴願法に規定する訴願の例による。
3
前二項の規定は、裁判所に対する出訴の権利に影響を及ぼすものではない。