昭和35年1月1日施行 国税徴収法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和34年法律第148号)
改正後 | 改正前 |
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第六条 代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。
2 代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。
3 〔略〕
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第六条 代執行に要した費用は、国税徴収法の例により、これを徴収することができる。
2 代執行に要した費用については、行政庁は、事務費の所属に従い、国税及び地方税に次ぐ順位又は地方税以外の当該地方公共団体の徴収金と同順位の先取特権を有する。
3 〔略〕
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