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行政代執行法 新旧対照表 1
昭和26年3月31日施行 地方税法の一部を改正する法律(昭和26年法律第95号)
新旧対照表について
改正後
改正前
第六条
〔略〕
2
代執行に要した費用については、行政庁は、事務費の所属に従い、
国税及び地方税に次ぐ順位又は地方税以外の
当該地方公共団体の徴収金と同順位の先取特権を有する。
3
〔略〕
第六条
〔略〕
2
代執行に要した費用については、行政庁は、事務費の所属に従い、
国税に次ぐ順位又は
当該地方公共団体の徴収金と同順位の先取特権を有する。
3
〔略〕