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行政代執行法 新旧対照表 1

昭和26年3月31日施行 地方税法の一部を改正する法律(昭和26年法律第95号)

新旧対照表について

改正後改正前
第六条 〔略〕
2 代執行に要した費用については、行政庁は、事務費の所属に従い、国税及び地方税に次ぐ順位又は地方税以外の当該地方公共団体の徴収金と同順位の先取特権を有する。
3 〔略〕
第六条 〔略〕
2 代執行に要した費用については、行政庁は、事務費の所属に従い、国税に次ぐ順位又は当該地方公共団体の徴収金と同順位の先取特権を有する。
3 〔略〕