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行政不服審査法 新旧対照表 4

令和7年6月1日施行 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)

新旧対照表について

改正後改正前
(罰則)
第八十七条 第六十九条第八項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
(罰則)
第八十七条 第六十九条第八項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。