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行政不服審査法 新旧対照表 3

令和6年4月1日施行 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)

新旧対照表について

改正後改正前
(適用除外)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院又は少年鑑別所において、収容の目的を達成するためにされる処分
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
 〔略〕
(適用除外)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院において、収容の目的を達成するためにされる処分
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
 〔略〕