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令和7年11月25日経済産業省令第75号


〇経済産業省令第七十五号
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第十条第二項第二号の規定に基づき、弁理士法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  令和七年十一月二十五日             経済産業大臣 赤澤 亮正
弁理士法施行規則の一部を改正する省令

弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)の一部を次の表のように改正する。
                            (傍線部分は改正部分)
改正後
改正前
第三条 法第十条第二項第二号に規定する経済産業省令で定める科目は、次の表の上欄の各号に掲げる科目とし、当該各号に掲げる科目について行う試験の出題については、それぞれ同表の下欄に掲げる選択問題のうち受験者が選択するいずれか一のものにより行うものとする。
第三条 法第十条第二項第二号に規定する経済産業省令で定める科目は、次の表の上欄の各号に掲げる科目とし、当該各号に掲げる科目について行う試験の出題については、それぞれ同表の下欄に掲げる選択問題のうち受験者が選択するいずれか一のものにより行うものとする。
科目選択問題
一 理工I(機械・応用力学)
材料力学
(削る)
熱力学
(削る)
二 理工II(数学・物理)
基礎物理学
電磁気学
(削る)
三 理工III(化学)
一般化学(物理化学・有機化学・無機化学)
四 (略)
(略)
五 理工V(情報)
情報基礎(情報理論・計算機工学・通信工学)
六 (略)
(略)
科目選択問題
一 理工I(機械・応用力学)
材料力学
流体力学
熱力学
土質工学
二 理工II(数学・物理)
基礎物理学
電磁気学
回路理論
三 理工III(化学)
物理化学
有機化学
無機化学
四 (略)
(略)
五 理工V(情報)
情報理論
計算機工学
六 (略)
(略)

附 則

この省令は、令和九年一月一日から施行する。