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令和6年12月13日経済産業省令第84号


〇経済産業省令第八十四号
商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)第二条の規定に基づき、商標法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  令和六年十二月十三日              経済産業大臣 武藤 容治
商標法施行規則の一部を改正する省令

商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の一部を次の表のように改正する。
                           (傍線部分は改正部分)
改正後
改正前
別表(第六条関係)
別表(第六条関係)
第一類〜第五類(略)
第六類一〜二十三 (略)
二十四 金属製屋外用日よけ 金属製屋外用ブラインド
二十五 (略)
第七類〜第十五類(略)
第十六類一〜七 (略)
八 文房具類
 (一)〜(三) (略)
(四) インキ インキ消し インキつぼ 印章 印章入れ 印章用マット 印肉 鉛筆削り 画びょう 紙製ラベル クリップ 消しゴム 黒板 黒板ふき シール しおり 下敷き 事務用又は家庭用の接着テープ 事務用指サック 修正液 修正テープ 定規 状差し 書類挟み すずり スタンプ台 ステッカー ステープラ(電動式のものを除く。) 墨 石ばん 接着テープディスペンサー そろばん 短冊 地球儀 値札 はり札 番号印 日付印 筆立て 筆箱 文鎮 分度器 ペーパーナイフ 墨汁 水引
九〜十一 (略)
第十七類・第十八類(略)
第十九類一・二 (略)
(削る)
二十一 (略)
二十二 屋外用日よけ(金属製又は織物製のものを除く。) 屋外用ブラインド(金属製又は織物製のものを除く。)
二十三 (略)
第二十類一〜八 (略)
九 アドバルーン 犬小屋 うちわ 屋内用日よけ 屋内用ブラインド 懐中鏡 鏡袋 額縁 家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。) 紙タオル取り出し用箱(金属製のものを除く。) きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。) 工具箱(金属製のものを除く。) 小鳥用巣箱 ししゅう用枠 植物の茎支持具(金属製のものを除く。) 食品見本模型 すだれ 扇子 装飾用ビーズカーテン タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。) つい立て 手持ち式旗ざお(金属製のものを除く。) ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。) ハンガーボード 美容院用椅子 びょうぶ 風鈴 ベンチ ペット用ベッド 帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。) マネキン人形 木製又はプラスチック製の立て看板 郵便受け(金属製又は石製のものを除く。) 揺りかご 幼児用歩行器 洋服飾り型類 浴室用腰掛け 理髪用椅子
十 (略)
十一 あし い おにがや 経木 しだ すげ 竹 竹皮 つる とう 麦わら 木皮 わら
十二〜十五 (略)
第二十一類(略)
第二十二類一〜十三 (略)
十四 織物製屋外用日よけ 織物製屋外用ブラインド
十五 (略)
第二十三類〜第二十八類(略)
第二十九類一〜十五 (略)
十六 菓子(動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするものに限る。)
甘栗 甘納豆 いり栗 いり豆 焼きりんご ゆで小豆
第三十類一〜十一 (略)
十二 菓子(動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするものを除く。)
 (一)・(二) (略)
十三〜二十 (略)
第三十一類
一 (略)
二 漆の実 麦芽 未加工のコルク 未加工のホップ やしの葉
三〜十四 (略)
第三十二類〜第四十三類(略)
第四十四類一〜七 (略)
(削る)
十一 (略)
第四十五類一〜十四 (略)
十五 介護
施設における介護 訪問による介護
第一類〜第五類(略)
第六類一〜二十三 (略)
二十四 金属製屋外用ブラインド
二十五 (略)
第七類〜第十五類(略)
第十六類一〜七 (略)
八 文房具類
 (一)〜(三) (略)
(四) インキ インキ消し インキつぼ 印章 印章入れ 印章用マット 印肉 鉛筆削り 画びょう 紙製ラベル クリップ 消しゴム 黒板 黒板ふき シール しおり 下敷き 事務用又は家庭用の接着テープ 修正液 修正テープ 定規 状差し 書類挟み すずり スタンプ台 ステッカー ステープラ(電動式のものを除く。) 墨 石ばん 接着テープディスペンサー そろばん 短冊 地球儀 値札 はり札 番号印 日付印 筆立て 筆箱 文鎮 分度器 ペーパーナイフ 墨汁 水引 指サック
九〜十一 (略)
第十七類・第十八類(略)
第十九類一・二 (略)
 リノリューム製建築専用材料 リノリューム製壁板 リノリューム製タイル リノリューム製床板
二十二 (略)
二十三 屋外用ブラインド(金属製又は織物製のものを除く。)
二十四 (略)
第二十類一〜八 (略)
九 アドバルーン 犬小屋 うちわ 屋内用ブラインド 懐中鏡 鏡袋 額縁 家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。) 紙タオル取り出し用箱(金属製のものを除く。) きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。) 工具箱(金属製のものを除く。) 小鳥用巣箱 ししゅう用枠 植物の茎支持具(金属製のものを除く。) 食品見本模型 すだれ 扇子 装飾用ビーズカーテン タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。) つい立て 手持ち式旗ざお(金属製のものを除く。) ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。) ハンガーボード 美容院用椅子 びょうぶ 日よけ 風鈴 ベンチ ペット用ベッド 帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。) マネキン人形 木製又はプラスチック製の立て看板 郵便受け(金属製又は石製のものを除く。) 揺りかご 幼児用歩行器 洋服飾り型類 浴室用腰掛け 理髪用椅子
十 (略)
十一 あし い おにがや 経木 しだ すげ すさ 竹 竹皮 つる とう 麦わら 木皮 わら
十二〜十五 (略)
第二十一類(略)
第二十二類一〜十三 (略)
十四 織物製屋外用ブラインド
十五 (略)
第二十三類〜第二十八類(略)
第二十九類一〜十五 (略)
十六 菓子(肉、魚、果物、野菜、豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)
甘栗 甘納豆 いり栗 いり豆 焼きりんご ゆで小豆
第三十類一〜十一 (略)
十二 菓子(肉、魚、果物、野菜、豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)
 (一)・(二) (略)
十三〜二十 (略)
第三十一類
一 (略)
二 漆の実 麦芽 ホップ 未加工のコルク やしの葉
三〜十四 (略)
第三十二類〜第四十三類(略)
第四十四類一〜七 (略)
 介護
施設における介護 訪問による介護
十二 (略)
第四十五類一〜十四 (略)
(新設)

   附 則

(施行期日)
1 この省令は、令和七年一月一日から施行する。

(経過措置)
2 この省令の施行前にした商標登録出願及び防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、なお従前の例による。