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令和8年3月18日政令第38号


    令和八年三月十八日
政令第三十八号
民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行及び民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行及び民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)の一部の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(政府の債務に対し差押命令を受ける場合における会計上の規程の一部改正)
第一条 政府の債務に対し差押命令を受ける場合における会計上の規程(明治二十六年勅令第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第六条中「又ハ第二項」を「乃至第三項」に改める。

(地方自治法施行令の一部改正)
第二条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
第九十六条第二項中「判決書」を「電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書(同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。)に記録されている事項を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したもの」に改める。

(検察審査会法施行令の一部改正)
第三条 検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)の一部を次のように改正する。
第十六条第二項中「の送達」を「の規定による送達」に、「公示送達に関する」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第二項並びに第一編第五章第四節第三款及び第四款の」に改める。

(地方税法施行令の一部改正)
第四条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第五十二条の十五の表第四号中「一の項から七の項まで、一〇の項、一一の二の項ロ、一三の項及び一四の項」を「一〇の項ロ及び一三の項から一四の二の項まで並びに別表第二の一の項から七の項まで及び一一の項」に改める。

(鉱業登録令の一部改正)
第五条 鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)の一部を次のように改正する。
第二十八条中「を添附した」を「若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付した」に、「附記」を「付記」に改める。
第二十九条中「ま消した」を「抹消した」に改め、「謄本」の下に「若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。
第三十条中「謄本」の下に「若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。
第三十五条の見出し及び同条第一項中「ま消」を「抹消」に改め、同条第二項中「を添附した」を「若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付した」に、「ま消」を「抹消」に改める。
第三十七条第三項中「又は抄本」を「若しくは抄本又は電磁的訴訟記録(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)に記録されている事項のうち訴状に記載すべき事項に係る部分の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したもの」に改める。
第三十九条中「抄本」の下に「若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。
第四十一条第二項及び第三項、第四十七条第二項並びに第六十条中「謄本」の下に「若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。

(自動車登録令の一部改正)
第六条 自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「謄本」の下に「若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。
第三十二条中「ま消」を「抹消」に改め、「添えて」を削り、「を添附しなければ」を「若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付しなければ」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第三十三条の見出し中「ま消した」を「抹消した」に改め、同条中「ま消した」を「抹消した」に改め、「謄本」の下に「若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。
第三十五条中「又は抄本」を「若しくは抄本又は電磁的訴訟記録(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)に記録されている事項のうち訴状に記載すべき事項に係る部分の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したもの」に改める。
第三十六条中「抄本」の下に「若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。

(漁業登録令の一部改正)
第七条 漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第三十条の見出し及び同条第一項中「ま消」を「抹消」に改め、同条第二項中「を添附すれば」を「若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付すれば」に、「ま消」を「抹消」に改める。
第三十二条第一項中「又は抄本」を「若しくは抄本又は電磁的訴訟記録(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)に記録されている事項のうち訴状に記載すべき事項に係る部分の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したもの」に改める。
第三十三条中「抄本」の下に「若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。
第三十五条の見出しを「(付記登録)」に改め、同条第一項中「附記」を「付記」に改め、同条第二項中「左に」を「次に」に、「を添附した」を「若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付した」に、「附記」を「付記」に改め、同項第二号中「一部ま消登録」を「一部抹消登録」に改める。
第四十八条第二項中「謄本」の下に「若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。

(土地収用法施行令の一部改正)
第八条 土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「第百二条、」を「第九十九条、第百条第一項及び」に改め、「及び第百九条」を削り、「第百二条第一項」を「第九十九条第一項」に改め、「成年被後見人」と」の下に「、同法第百条第一項中「裁判所」とあるのは「収用委員会」と」を加え、「、同法第百九条中「裁判所」とあるのは「収用委員会」と」を削る。
第六条第三項中「第百二条、」を「第九十九条、第百条第一項及び」に改め、「及び第百九条」を削り、「第百二条第一項」を「第九十九条第一項」に改め、「成年被後見人」と」の下に「、同法第百条第一項中「裁判所」とあるのは「通知すべき者」と」を加え、「、同法第百九条中「公務員」とあるのは「公務員(起業者の職員を含む。)」と、「裁判所」とあるのは「通知すべき者」と」を削る。

(航空機登録令の一部改正)
第九条 航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)の一部を次のように改正する。
第二十二条中「謄本」の下に「若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加え、「附記」を「付記」に改める。
第二十四条中「ま消」を「抹消」に改め、「謄本」の下に「若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加え、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第二十五条の見出し中「ま消した」を「抹消した」に改め、同条中「ま消した」を「抹消した」に改め、「謄本」の下に「若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。
第二十九条第一項中「ま消」を「抹消」に改め、同条第二項中「謄本」の下に「若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加え、「ま消」を「抹消」に改める。
第三十一条中「又は抄本」を「若しくは抄本又は電磁的訴訟記録(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)に記録されている事項のうち訴状に記載すべき事項に係る部分の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したもの」に改める。
第三十二条中「抄本」の下に「若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。
第四十三条中「謄本」の下に「若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。

(特許登録令の一部改正)
第十条 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)の一部を次のように改正する。
第五条中「抄本」の下に「若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。
第二十四条第一項中「又は抄本」を「若しくは抄本又は裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」に改める。
第二十五条中「又は抄本」を「若しくは抄本又は電磁的訴訟記録(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)に記録されている事項のうち訴状に記載すべき事項に係る部分の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したもの」に改める。
第三十四条の見出し中「抹まつ消した」を「抹消した」に改め、同条中「抹まつ消した」を「抹消した」に、「を添附しなければ」を「若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付しなければ」に改める。
第五十三条の見出し及び同条第一項中「抹まつ消」を「抹消」に改め、同条第二項中「を添附した」を「若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付した」に、「抹まつ消」を「抹消」に改める。
第五十四条第一項中「抄本」の下に「若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。
第五十五条の見出し中「抹まつ消」を「抹消」に改め、同条中「抹まつ消」を「抹消」に、「を添附しなければ」を「若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付しなければ」に改める。

(実用新案登録令の一部改正)
第十一条 実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)の一部を次のように改正する。
第一条の五中「抄本」の下に「若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。
第六条の二中「又は抄本」を「若しくは抄本又は電磁的訴訟記録(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)に記録されている事項のうち訴状に記載すべき事項に係る部分の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したもの」に改める。
第六条の四第一項中「抄本」の下に「若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。

(意匠登録令の一部改正)
第十二条 意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)の一部を次のように改正する。
第一条の五中「抄本」の下に「若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。
第六条の二中「又は抄本」を「若しくは抄本又は電磁的訴訟記録(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)に記録されている事項のうち訴状に記載すべき事項に係る部分の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したもの」に改める。
第六条の七第一項中「抄本」の下に「若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。

(商標登録令の一部改正)
第十三条 商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)の一部を次のように改正する。
第九条の三中「又は抄本」を「若しくは抄本又は電磁的訴訟記録(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)に記録されている事項のうち訴状に記載すべき事項に係る部分の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したもの」に改める。
第九条の六第一項中「抄本」の下に「若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。

(ダム使用権登録令の一部改正)
第十四条 ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第二項中「又は抄本を添附して」を「若しくは抄本又は電磁的訴訟記録(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)に記録されている事項のうち訴状に記載すべき事項に係る部分の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを添付して」に改める。
第二十三条第二項中「抄本」の下に「若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加え、「添附して」を「添付して」に改める。
第三十二条第一項中「を添附しなければ」を「若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付しなければ」に改める。
第三十五条中「を添附した」を「若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付した」に改める。
第四十一条の見出しを「(付記登録)」に改め、同条第一項中「附記」を「付記」に改め、同条第二項中「を添附した」を「若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付した」に、「附記」を「付記」に改め、同条第三項中「附記」を「付記」に改める。

(著作権法施行令の一部改正)
第十五条 著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項第五号中「抄本」の下に「若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。

(特定鉱業権関係登録令の一部改正)
第十六条 特定鉱業権関係登録令(昭和五十三年政令第三百八十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条第三項中「又は抄本」を「若しくは抄本又は電磁的訴訟記録(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)に記録されている事項のうち訴状に記載すべき事項に係る部分の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したもの」に改める。
第十二条第二項中「抄本」の下に「若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。

(回路配置利用権等の登録に関する政令の一部改正)
第十七条 回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条及び第三十二条中「抄本」の下に「若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。
第三十七条中「又は抄本」を「若しくは抄本又は電磁的訴訟記録(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)に記録されている事項のうち訴状に記載すべき事項に係る部分の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したもの」に改める。
第五十条第二項、第五十一条第一項及び第五十二条中「抄本」の下に「若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。

(公証人手数料令の一部改正)
第十八条 公証人手数料令(平成五年政令第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第一項中「文書の謄本」の下に「若しくは電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える。

(動産・債権譲渡登記令の一部改正)
第十九条 動産・債権譲渡登記令(平成十年政令第二百九十六号)の一部を次のように改正する。
第六条中「又は謄本」を「若しくは謄本又は当該判決であって執行力を有するものの内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該判決の内容と同一であることを証明したもの」に改める。

(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令の一部改正)
第二十条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成十二年政令第五百号)の一部を次のように改正する。
第七条第三項中「)第百二条」を「)第九十九条、第百条第一項」に、「、第百六条及び第百九条」を「及び第百六条」に、「第百二条第一項」を「第九十九条第一項」に、「第百九条中」を「第百条第一項中」に改める。

(小型船舶登録令の一部改正)
第二十一条 小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項、第二十一条及び第二十三条中「抄本」の下に「若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。
第二十四条第二項中「又は抄本」を「若しくは抄本又は電磁的訴訟記録(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)に記録されている事項のうち訴状に記載すべき事項に係る部分の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したもの」に改める。
第二十五条第一項及び第二項中「抄本」の下に「若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。

(個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正)
第二十二条 個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第一項中「第九十九条、第百一条」を「第百条第一項、第百一条、第百二条の二」に、「、第百八条及び第百九条」を「及び第百八条」に改める。
第三十五条第一項第三号中「第九十九条、第百一条」を「第百条第一項、第百一条、第百二条の二」に、「、第百八条若しくは第百九条」を「若しくは第百八条」に改める。
第四十条第一項中「第九十九条、第百一条」を「第百条第一項、第百一条、第百二条の二」に、「、第百八条及び第百九条」を「及び第百八条」に改める。

(不動産登記令の一部改正)
第二十三条 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第五号ロ(1)中「同じ。)」の下に「、電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書(同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。以下この(1)において同じ。)に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したもの(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該確定判決と同一の効力を有するものの内容と同一であることを証明したものを含む。以下「電子判決書記録事項証明書」という。)又は電子判決書に記録されている事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が当該電磁的記録の内容が当該電子判決書に記録されている事項と同一であることを証明したもの(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの内容を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が当該電磁的記録の内容が当該確定判決と同一の効力を有するものの内容と同一であることを証明したものを含む。以下「電子判決書記録事項電子証明書」という。)」を加える。
別表三十三の項添付情報欄イからハまでの規定及び同表三十八の項添付情報欄イからヘまでの規定中「正本」の下に「、電子判決書記録事項証明書又は電子判決書記録事項電子証明書」を加える。

(市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部改正)
第二十四条 市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項中「判決書」を「電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書(同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。)に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したもの」に改める。

(事業性融資の推進等に関する法律施行令の一部改正)
第二十五条 事業性融資の推進等に関する法律施行令(令和七年政令第二百四十三号)の一部を次のように改正する。
第十七条第五号ただし書中「に限る」を「、電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書(同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したもの(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該確定判決と同一の効力を有するものの内容と同一であることを証明したものを含む。)又は電子判決書に記録されている事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が当該電磁的記録の内容が当該電子判決書に記録されている事項と同一であることを証明したもの(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの内容を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が当該電磁的記録の内容が当該確定判決と同一の効力を有するものの内容と同一であることを証明したものを含む。)に限る」に、「同条第一項」を「準用不動産登記法第六十三条第一項」に改める。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月二十一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の地方自治法施行令第九十六条第二項の規定は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七十四条の二第八項又は第九項の規定による訴え(以下この条において「署名効力訴訟」という。)であって施行日以後に提起されたものに係る判決が確定したときにする同法第七十四条第一項の規定による請求について適用し、施行日前に提起された署名効力訴訟に係る判決が確定したときにする同項の規定による請求については、なお従前の例による。

(市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二十四条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令第九条第二項(同令第十四条(同令第二十九条において準用する場合を含む。)及び第二十八条において準用する場合を含む。)の規定は、市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条の二第八項の規定による訴え(以下この条において「合併署名効力訴訟」という。)であって施行日以後に提起されたものに係る判決が確定したときにする市町村の合併の特例に関する法律第四条第一項及び第十一項並びに第五条第一項及び第十五項の規定による請求について適用し、施行日前に提起された合併署名効力訴訟に係る判決が確定したときにするこれらの規定による請求については、なお従前の例による。