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令和7年2月12日最高裁判所規則第3号(抄)


〇最高裁判所規則第三号
刑事訴訟規則等の一部を改正する規則を次のように定める。
  令和七年二月十二日                      最高裁判所
刑事訴訟規則等の一部を改正する規則

(刑事訴訟規則の一部改正)
第一条 刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による審判の手続等に関する規則の一部改正)
第二条 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による審判の手続等に関する規則(平成十六年最高裁判所規則第十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(司法委員規則の一部改正)
第三条 司法委員規則(昭和二十三年最高裁判所規則第二十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(鑑定委員規則の一部改正)
第四条 鑑定委員規則(昭和四十二年最高裁判所規則第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(民事調停委員及び家事調停委員規則の一部改正)
第五条 民事調停委員及び家事調停委員規則(昭和四十九年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(専門委員規則の一部改正)
第六条 専門委員規則(平成十五年最高裁判所規則第二十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
(欠格事由)
第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、専門委員に任命することができない。
(欠格事由)
第二条 [同上]
一 拘禁刑以上の刑に処せられた者
一 禁錮以上の刑に処せられた者
[二〜五 略]
[二〜五 同上]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。

(労働審判員規則の一部改正)
第七条 労働審判員規則(平成十七年最高裁判所規則第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(参与員規則の一部改正)
第八条 参与員規則(昭和二十二年最高裁判所規則第十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(裁判官の報酬等に関する規則の一部改正)
第九条 裁判官の報酬等に関する規則(平成二十九年最高裁判所規則第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(裁判所職員退職手当審査会規則の一部改正)
第十条 裁判所職員退職手当審査会規則(平成二十一年最高裁判所規則第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(裁判所職員再就職等監視委員会規則の一部改正)
第十一条 裁判所職員再就職等監視委員会規則(平成二十年最高裁判所規則第二十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(裁判所職員倫理審査会規則の一部改正)
第十二条 裁判所職員倫理審査会規則(平成十二年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(司法修習生に関する規則の一部改正)
第十三条 司法修習生に関する規則(昭和二十三年最高裁判所規則第十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

   附 則

(施行期日)
第一条 この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。次条において「刑法等一部改正法」という。)の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の刑事訴訟規則第三十六条第一項又は第一条の規定による改正後の同項の規定により送付した抄本が刑事訴訟規則第五十七条第二項から第四項までの規定による判決書又は判決を記載した調書の抄本で刑法等一部改正法第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下この項及び次項において「懲役」という。)又は旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下この条において「禁錮」という。)の刑の執行指揮に必要なものである場合における第一条の規定による改正後の刑事訴訟規則(次項において「新刑事訴訟規則」という。)第三十六条第二項の規定の適用については、懲役又は禁錮の刑の執行指揮は、それぞれ拘禁刑の執行指揮とみなす。
2 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号。次項において「整理法」という。)の施行前にした行為に係る罪の事件に関しては、新刑事訴訟規則第百七十七条、第百七十八条第一項及び第二百二十二条の十九の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に当たる事件はそれぞれ無期拘禁刑に当たる事件と、有期の懲役又は禁錮に当たる事件はそれぞれその事件に係る罪について定めた刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑に当たる事件とみなす。
3 刑法等一部改正法及び整理法の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第九条の規定による改正後の裁判官の報酬等に関する規則第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

                         最高裁判所長官 今崎 幸彦