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産業技術力強化法施行規則様式1-H190806-H19省令50


11 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記載し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記載する。
14 「【申請の趣旨】」の欄には、「産業技術力強化法第17条第1項第1号に掲げる者」、「産業技術力強化法第17条第1項第2号に掲げる者」、「産業技術力強化法第18条第1項第1号に掲げる者」又は「産業技術力強化法第18条第1項第2号に掲げる者」のように記載する。