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経産関係福島復興再生特別措置法施行規則様式1-H290519新設-H29省令44


様式第1(第1条関係)
 【書類名】 特許料軽減申請書(福島復興再生特別措置法)
(【提出日】 平成  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官      殿
 【出願の表示】
   【出願番号】
 【申請人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【申請の理由】
 【納付年分】 第 年分
 【提出物件の目録】
〔備考〕
1 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線又はけい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の上に6cm、左右及び下に各々2cmをとるものとし、原則として左右の余白については各々2.3cmを超えてはならない。
3 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明瞭にかつ容易に消すことができないように書く。また、「【」、「】」、「▲」又は「▼」を用いてはならない(欄名の前後に用いる「【」又は「】」を除く。)。
4 「【出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、特許料の第1年分から第3年分まで又は特許料の第1年分から第3年分までと同時に第4年分以降を申請するときは「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載し、設定登録後に特許料の第4年分以降を申請するときは「【出願の表示】」を「【特許番号】」とし「特許第〇〇〇〇〇〇〇号」のように特許番号を記載する。
5 識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設ける必要はない。
6 「【住所又は居所】」は、都道府県郡市区町村番地住居番号のように詳しく記載する。
7 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、可能な限り片仮名で振り仮名を付ける。
8 「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記載する。法人にあっては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載する。
9 日本に事務所又は営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」の次に「【事務所】」又は「【営業所】」の欄を設けて、事務所又は営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
10 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記載し、弁護士のときは「【弁護士】」と記載する。
11 代理人によらないときは「【代理人】」の欄を設ける必要はない。
12 「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を設けて記載する。
  【代理人】
    【識別番号】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
  【代理人】
    【識別番号】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
13 「【申請の理由】」の欄には、「特許料の軽減(福島復興再生特別措置法第84条第1項)」のように記載する。
14 複数年分を納付するときは、「【納付年分】」の欄に「第何年分から第何年分まで」のように記載する。
15 「【提出物件の目録】」の欄には、手続に係る書類名及び当該書類の通数を記載する。
16 「(【提出日】 平成  年  月  日)」には、可能な限り提出する日を記載する。
17 とじ方は可能な限り左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるよう、ホッチキス等を用いてとじる。
18 申請書等が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入する。
19 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き又は行間挿入を行ってはならない。
20 第3条の規定により添付書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄の次に「【物件名】」の欄を設けて、当該添付書面の書類名を記載し、更にその次に「【援用の表示】」の欄を設けて、援用される当該添付書面が提出された手続に係る出願の表示を記載する。また、2以上の添付書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を設けて記載する。
  【物件名】
    【援用の表示】
  【物件名】
    【援用の表示】