[INDEX]
特定通常実施権登録令施行規則様式4-H201001新設-H20省令65
様式第四(第七条関係) 特定通常実施権許諾契約に係る通常実施権登録申請書
特定通常実施権許諾契約に係る通常実施権登録申請書
┌───┐
│収 入│
│ │
│印 紙│
└───┘
( 円) (平成 年 月 日)
特許庁長官 殿
1 登録の目的
2 登録の存続期間
3 申請人(登録権利者)
住所
商号又は名称(氏名) 印
(国籍)
4 申請人(登録権利者)代理人
住所
氏名(商号又は名称) 印
5 申請人(登録義務者)
住所
商号又は名称(氏名) 印
(国籍)
6 申請人(登録義務者)代理人
住所
氏名(商号又は名称) 印
7 添付書面の目録
(1) 特定通常実施権許諾契約証書 1通
(2) 産業活力再生特別措置法第59条第3項第4号及び第5号に掲げる事項を記載した書面 1通
(3) ( 通)
〔備考〕
1 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左右および上下におのおの2cmをとる。
3 文字は、タイプ印書等により、黒色で、明りょうにかつ容易に消すことのできないように書く。
4 収入印紙の下にその額を括弧をして記載する。
5 表題は、「特定通常実施権許諾契約に係る通常実施権登録申請書」と記載する。
6 同時に2以上の特定通常実施権登録を申請するときは、その申請書に「特定通常実施権許諾契約に係る通常実施権登録申請書(1)」「特定通常実施権許諾契約に係る通常実施権登録申請書(2)」のように番号を付けて区別をする。
7 「(平成 年 月 日)」には、なるべく提出する日を記載する。
8 「登録の目的」の欄には、「特定通常実施権許諾契約に係る通常実施権の登録」と記載する。
9 「登録の存続期間」の欄には、「特定通常実施権許諾契約に係る通常実施権の登録の日から10年」のように存続期間を記載する。
10 「住所」及び「商号又は名称(氏名)」の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
11 「申請人(登録権利者)」、「申請人(登録義務者)」又は「代理人」の住所の次に申請人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
12 「住所」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。
13 「商号又は名称(氏名)」は、法人にあっては、その商号又は名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けてその代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。また、申請人(登録権利者)及び申請人(登録義務者)の法人の名称が、法人を表す文字を含まないものであるときは、「代表者」の欄の次に「法人の法的性質」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあっては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
14 「(国籍)」は、外国法人の場合に限り記載する。ただし、その国籍が「住所」の欄に記載した国と同一であるときは、「(国籍)」の欄を設けるには及ばない。
15 代理人によるときは、本人の印(本人が法人の場合にあっては「代表者」の欄及び印)は不要とし、代理人によらないときは、「代理人」の欄は設けるに及ばない。
16 「産業活力再生特別措置法第59条第3項第4号及び第5号に掲げる事項を記載した書面」は、次の要領により作成する。
イ 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用いる。
ロ 用紙には、少なくとも上下及び左に各々3cm、右に2cmの余白をとり、枠線を引く。
ハ 枠線内に、少なくとも上に5cmの余白をとる。
ニ 書き方は、左横書、1行は36文字詰めとし、1ページは29行とする。
ホ 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りょうにかつ容易に消すことができないように書く。
ヘ 1ページに収まらない場合は、2ページ目に、ロに規定する枠線を引く。この場合、枠線内に上5cmの余白をとるには及ばない。
ト 表題は、「産業活力再生特別措置法第59条第3項第4号及び第5号に掲げる事項を記載した書面」と記載し、次に掲げる項目を設ける。
1.特定通常実施権許諾契約における許諾の対象となる特許権、実用新案権又は専用実施権を特定するために必要な事項(法第59条第3項第4号)
(1) 許諾の対象となる特許権、実用新案権、又は専用実施権の権利の種類
(2) 許諾の対象となる特許権、実用新案権、又は専用実施権の取得の時期
(3) 許諾の対象となる特許権、実用新案権、又は専用実施権を実施する製品又は技術の種類
(4) (1)から(3)以外の事項であって、許諾の対象となる特許権、実用新案権又は専用実施権を特定するために有益な事項
2.特定通常実施権許諾契約において設定行為で定めた特許発明の実施又は登録実用新案の実施をする範囲(法第59条第3項第5号)
(1) 地域
(2) 期間
(3) 内容
17 特定通常実施権登録令第9条第1項の規定により登録権利者だけで申請するときは「申請人(登録義務者)」の欄を「登録義務者」とし、登録義務者の「代表者」の欄及び印は不要とする。
18 特定通常実施権登録令第16条の規定により書面の提出を省略するときは、「添付書面の目録」の欄に、当該書面の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る登録番号(登録番号が通知されていないときを除く。)、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る登録番号(登録番号が通知されていないときを除く。)、書類名及びその提出日を記載する。