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経産関係福島復興再生特別措置法施行規則様式2-R030401-R03省令17
福島復興再生特別措置法施行令第43条第2項の規定に基づき、下記のロボットに係る新たな製品又は新技術の開発に関する試験研究は、同条第1項に規定する国有の試験研究施設を使用して行うことが当該試験研究を促進するため特に必要であると認定する。