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中小ものづくり高度化法施行規則様式1-H240401-H24省令17


1 〔略〕
法第3条第1項に規定する「特定ものづくり基盤技術高度化指針」(以下単に「指針」という。)において定める事項のうち、同条第2項第2号に掲げる「個々の特定ものづくり基盤技術ごとに、達成すべき高度化目標」を踏まえ、別表1中の該当する欄に記載すること。その際、「川下製造業者の抱える課題及び要請(ニーズ)」欄には、指針に定める事項のうち、該当する川下製造業者(特定ものづくり基盤技術を主たる技術として利用する中小企業者と取引をする製造業者のことをいう。以下同じ。)についての課題の該当項目を掲げたのち、続けて概要を記載すること。「上記を踏まえた高度化目標」欄には、同様に、該当項目を掲げたのち、続けて概要を記載すること。
2 〔略〕
(1) 〔略〕
(2) 別表1の「当該特定ものづくり基盤技術における高度化目標の達成に資する特定研究開発等の実施方法」欄には、指針に定める事項のうち、該当する技術開発の方向性の該当項目を掲げたのち、続けて概要を記載すること。
(3)〜(6) 〔略〕
(7) 別表2の「4.専門用語等の解説」欄には、「1.特定研究開発等の具体的な内容」欄、「2.特定研究開発等の技術的目標値」欄及び「3.承継を予定している特許権(又は特許を受ける権利)とその果たす役割」欄で使用した専門用語、略語等難解な用語について、個々に簡潔に解説すること。
3 〔略〕
(1)〜(3) 〔略〕
(4) (3)の研究項目(サブテーマ)の具体的な内容につき、項目ごとに記載するとともに、その項目ごとの実施者、実施場所及び実施の始期と終期(線表形式)を記載すること。実施者については、申請主体及び協力者の名称を記載すること。