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経産関係産業競争力強化法施行規則様式21-H300709施行版
様式第二十一(第51条関係)
【書類名】 特許料軽減申請書(産業競争力強化法)
(【提出日】 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】
【出願番号】
【申請人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【申請の理由】
【提出物件の目録】
【技術の分野】
〔備考〕
1 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線又はけい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の上に6cm、左右及び下に各々2cmをとるものとし、原則として左右の余白については各々2.3cmを超えてはならない。
3 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明瞭にかつ容易に消すことができないように書く。また、「【」、「】」、「▲」又は「▼」を用いてはならない(欄名の前後に用いる「【」又は「】」を除く。)。
4 「【出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、設定登録前に特許料を申請するときは「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載し、設定登録後に特許料の第4年分以降を申請するときは「【出願の表示】」を「【特許番号】」とし「特許第〇〇〇〇〇〇〇号」のように特許番号を記載する。
5 識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設ける必要はない。
6 「【住所又は居所】」は、都道府県郡市区町村番地住居番号のように詳しく記載する。
7 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、可能な限り片仮名で振り仮名を付ける。
8 「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記載する。法人にあっては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載する。
9 日本に事務所又は営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」の次に「【事務所】」又は「【営業所】」の欄を設けて、事務所又は営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
10 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記載し、弁護士のときは「【弁護士】」と記載する。
11 代理人によらないときは「【代理人】」の欄を設ける必要はない。
12 「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を設けて記載する。
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
13 「【申請の理由】」の欄には、「特許料の軽減(産業競争力強化法第66条第1項)」のように記載する。
14 「【提出物件の目録】」の欄には、手続に係る書類名及び当該書類の通数を記載する。
15 「(【提出日】 年 月 日)」には、可能な限り提出する日を記載する。
16 とじ方は可能な限り左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるよう、ホッチキス等を用いてとじる。
17 申請書等が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入する。
18 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き又は行間挿入を行ってはならない。
19 第五十六条の規定により添付書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄の次に「【物件名】」の欄を設けて、当該添付書面の書類名を記載し、更にその次に「【援用の表示】」の欄を設けて、援用される当該添付書面が提出された手続に係る出願の表示を記載する。また、2以上の添付書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を設けて記載する。
【物件名】
【援用の表示】
【物件名】
【援用の表示】
20 「【技術の分野】」の欄には、当該発明の属する技術の分野を以下の第1項から第39項までの中から選択し、項番号を記載する。なお、技術の分野が複数ある場合は、全て記載する。
第1項(時計・計測一般、測長・測量、距離測定、流れ・力の測定、電気測定、物理的測定、光学的測定等)
第2項(電子管、表示制御、半導体露光、光学的画像処理、原子力等)
第3項(機械分析、化学分析、診断機器、画像診断等)
第4項(電子写真材料、マーキング、写真、フォトレジスト、光学要素、レンズ・光学系、カメラ、EL素子等)
第5項(発光素子、受光素子、光制御、液晶等)
第6項(電子写真(工程・制御)、印刷、インクジェットプリンター、プリンター一般等)
第7項(農機、栽培、木材、土木施工、土木構造物等)
第8項(パチンコ・スロットマシン、ゲーム、運動・遊具、事務用品等)
第9項(建築構造、建築物等の仕上げ、建具、住宅機器等)
第10項(制御・警報、電動車両の制御、交通システム、電動機・発電機、電動機・発電機制御等)
第11項(燃料供給装置、内燃機関制御、排気処理、エンジン部品、タービン、車両統合制御、流体機械、流体制御等)
第12項(車体構造、二輪車、船舶、車両基盤、操向・安全、レスキュー、ハイブリッド電気車両等)
第13項(軸受、変速機制御、伝動機構、制動、防振等)
第14項(研削加工、工作機械一般、溶接、ロボティクス、制御・組立等)
第15項(運搬・実装、扛重、コネクタ、スイッチ等)
第16項(紙送り、被服・繊維機械、包装応用、容器一般等)
第17項(生活家電、照明回路、照明機器、生活用品、チェック装置等)
第18項(給湯、管一般、調理、加熱、空調、冷凍等)
第19項(医薬注入、物理療法、手術、補綴等)
第20項(触媒、無機化合物、蒸着・単結晶成長、コンクリート、セラミックス、ガラス等)
第21項(精錬・鋳造・圧延、合金製造、熱処理・炉、合金・溶接材料、表面処理等)
第22項(燃料電池システム、電極、活物質、リチウム電池、アルカリ電池、燃料電池、電池の要素・実装、電線、電線の製造等)
第23項(半導体素子、半導体集積回路、半導体素子の製造、半導体素子の実装、熱電素子、超電導素子、圧電素子、磁気抵抗効果素子等)
第24項(化合物含有医薬、蛋白・抗原抗体含有医薬、製剤・医療材料、化粧料、バイオテクノロジー、微生物・酵素、食品等)
第25項(有機化合物の製法、農薬・染料、石油化学、応用有機材料、インク、接着剤、固体廃棄物、乳化・分散・マイクロカプセル等)
第26項(膜、水処理、固体分離、濾過・液分離、排ガス、処理操作一般、混合等)
第27項(高分子処理、樹脂成形、タイヤ、発泡成形等)
第28項(縮合系高分子(熱可塑系、熱硬化系)、付加系高分子(特殊)、高分子組成物、重合・触媒等)
第29項(繊維、積層体、塗装、皮革、紙等)
第30項(有機化合物、医薬等)
第31項(電子商取引、業務システム、金融・決済、検索装置、言語処理等)
第32項(マンマシンインターフェイス、計算機細部等)
第33項(ソフト開発・AI、ハード・中核ソフト、ICカード、メモリ回路・信憑性、メモリ制御、コンピュータセキュリティ、DRM、暗号、デバイス転送制御等)
第34項(移動体通信、電話システム、警報、基礎伝送回路、パルス回路、増幅器等)
第35項(送配電、充放電、電路の調整(インバータ、コンバータ、電流・電圧の調整)、電線の据付等)
第36項(データ伝送、デジタル変調、符号変換、伝送方式、マイクロ波、データネットワーク等)
第37項(ビデオ規格、ビデオ配信、TVカメラ、TV細部、音響、楽器・音声処理、情報記録等)
第38項(画像処理、FAX、CG、CAD等)
第39項(抵抗器、磁石・インダクタンス、コンデンサ、印刷回路とその製造、電気部品の実装、電気装置の筐体等)