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実用新案法施行規則様式8-R060101全改-R05省令58
様式第8(第10条関係)
┌───┐
│特 許│
│ │ 実用新案法第14条の2第1項の訂正に係る訂正書
│印 紙│ (令和 年 月 日)
└───┘
( 円)
特許庁長官 殿
1 実用新案登録番号
(無効 − )
2 訂正の目的
3 実用新案権者
(識別番号)
住所(居所)
氏名(名称)
(国籍・地域)
4 代理人
(識別番号)
住所(居所)
氏名(名称)
5 添付書類の目録
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 文字は、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。
4 特許印紙をはるときは、その下にその額を括弧をして記載する。特例法施行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「実用新案権者」の欄(代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄)に「(識別番号)」の欄を設けて識別番号を記載し、「代理人」の欄の次に「予納台帳番号」の欄を設け、予納台帳の番号を記載し、「予納台帳番号」の欄の次に「納付金額」の欄を設け、手数料の額を記載する。実用新案法第54条第7項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「実用新案権者」の欄(代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄)の次に「(識別番号)」の欄を設けて識別番号を記載し、「代理人」の欄の次に「振替番号」の欄を設け、振替番号を記載し、「振替番号」の欄の次に「納付金額」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。実用新案法第54条第7項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「実用新案権者」の欄(代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄)に「(識別番号)」の欄を設けて識別番号を記載し、「代理人」の欄の次に「指定立替納付」の欄を設け、「指定立替納付」の欄の次に「納付金額」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「(識別番号)」の欄は設けるには及ばない。実用新案法第54条第7項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「代理人」の欄の次に「納付書番号」の欄を設け、納付書番号を記載し、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは「代理人」の欄の次に「納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。
5 実用新案登録無効審判が係属している場合においては、実用新案登録番号の下に「(無効〇〇〇〇−〇〇〇〇〇)」のようにその審判の番号を括弧をして記載する。
6 「訂正の目的」の欄には、「実用新案登録請求の範囲の減縮」、「誤記の訂正」又は「明りようでない記載の釈明」のように記載し、訂正の目的が複数ある場合は、「実用新案登録請求の範囲の減縮等」、「誤記の訂正等」又は「明りようでない記載の釈明等」のように記載する。
7 「氏名(名称)」の欄は、法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。
8 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
9 「住所(居所)」の欄は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。
10 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「氏名(名称)」の欄の次に「日本における営業所」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「代表者」の欄を設けるものとする。
11 「(国籍・地域)」の欄は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が、「住所(居所)」の欄に記載した国・地域と同一であるときは、「(国籍・地域)」の欄は設けるには及ばない。
12 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「代表者」の欄は不要とし、代理人によらないときは「代理人」の欄は設けるには及ばない。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「代表者」の欄の次に「代理関係の特記事項」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。
13 「(令和 年 月 日)」には、なるべく提出する日を記載する。
14 訂正によつて請求項の数が変更するときは、「4 代理人」の欄の次に「5 訂正後の請求項の数」の欄を設けて、訂正後の請求項の数を記載する。
15 第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る権利であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「4 代理人」の欄の次(「5 訂正後の請求項の数」の欄を設けるときは、その欄の次)に「5 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。
16 第23条第1項において準用する特許法施行規則第9条の3第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「添付書類の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「添付書類の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を繰り返し設けて記載する。
17 第23条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「添付書類の目録」の欄に、当該証明書の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(実用新案権に係るものにあつては、実用新案登録番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(実用新案権に係るものにあつては、実用新案登録番号、書類名及びその提出日)を記載する。
18 訂正をしたときは、右の余白に訂正字数を記載する。
19 とじ方は、左とじとし、容易に離脱しないようにとじる。
20 添付した訂正した明細書又は実用新案登録請求の範囲については、訂正により記載を変更した個所に下線を引かなければならない。