[INDEX]

実用新案法施行規則様式8-H170401-H17省令30


           実用新案法第14条の2第1項の訂正に係る訂正書
2 訂正の目的
3 実用新案権者
   〔略〕
4 代理人
   〔略〕
5 添付書類の目録
〔備考〕
6 「訂正の目的」の欄には、「実用新案登録請求の範囲の減縮」、「誤記の訂正」又は「明りようでない記載の釈明」のように記載し、訂正の目的が複数ある場合は、「実用新案登録請求の範囲の減縮等」、「誤記の訂正等」又は「明りようでない記載の釈明等」のように記載する。
7〜9 〔略:もとの6〜8〕
10 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「氏名(名称)」の次に「日本における営業所」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「代表者」の欄を設けるものとする。
11 〔略:もとの10〕
14 訂正によつて請求項の数が変更するときは、「4 代理人」の欄の次に「5 訂正後の請求項の数」の欄を設けて、訂正後の請求項の数を記載する。
15 第23条第4項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る権利であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「4 代理人」の欄の次(「5 訂正後の請求項の数」の欄を設けるときは、その欄の次)に「5 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。
16〜19 〔略:もとの15〜18〕
20 添付した訂正した明細書又は実用新案登録請求の範囲については、訂正により記載を変更した個所に下線を引かなければならない。