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実用新案法施行規則様式8-H160101-H15省令141


5 実用新案登録無効審判が係属している場合においては、実用新案登録番号の下に「(無効〇〇〇〇−〇〇〇〇〇)」のようにその審判の番号を括弧をして記載する。