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実用新案法施行規則様式8の2-R060101-R05省令58


4 その他は、様式第8の備考1から5まで、7から13まで及び16から19までと同様とする。この場合において、様式第8の備考4中「「代理人」の欄の次」とあるのは「「削除後の請求項の数」の欄の次」と、読み替えるものとする。