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実用新案法施行規則様式8の2-H171003-H17省令96


4 実用新案法第54条第7項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付情報によるときは「5 削除後の請求項の数」の欄の次に「6 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。
5 〔略:もとの4〕