[INDEX]

実用新案法施行規則様式6-H170401-H17省令30


 【請求人の意見】
〔備考〕
2 請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者以外の者であるときは、「【書類名】」を「実用新案技術評価請求書(他人)」と記載する。
3 〔略:もとの2〕
イ 〔略〕
ロ 国際実用新案登録出願において、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【国際出願番号】」とし、「PCT/〇〇〇〇〇〇/〇〇〇〇〇〇」のように国際出願番号を記載し、「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「実用新案登録」と記載する。
ハ 〔略〕
4 〔略:もとの3〕
5 「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載し、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者であるときは、その横に印を押す。法人又は法人でない社団等にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者であるときは、その横に代表者の印を押す。また、その法人の名称が法人等を表す文字を含まないものであるときは、「【氏名又は名称】」の欄(「【代表者】」の欄を設けたときはその欄)の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」又は法人でない社団等にあつては「代表者(管理人)の定めのある社団(財団)」のように当該法人等の法的性質を記載する。
6 代理人によるときは、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者であつても、本人の印及び識別ラベル(本人が法人の場合にあつては、「【代表者】」の欄並びに印及び識別ラベル)は不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
7・8 〔略:もとの6・7〕
9 第23条第4項において準用する特許法施行規則第27条第4項に規定する共有に係る出願であつて、国以外の各共有者ごとに実用新案技術評価の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において単に「合算して得た額」という。)を納付するときは、国を含む者の共有に係る出願にあつては「【代理人】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載し、減免を受ける者を含む者の共有に係る出願にあつては「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて「実用新案法第54条第8項の規定による実用新案技術評価請求料の1/2軽減(〇〇〇〇 持分の割合〇/〇)」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記載し、その記載の次に行を改めて「手数料の納付の割合〇/〇」のように合算して得た額と実用新案法第54条第2項に規定する実用新案技術評価の請求の手数料の金額の割合を記載する。
10 実用新案法第54条第8項の規定の適用を受けようとするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて「実用新案法第54条第8項の規定による実用新案技術評価請求料の1/2軽減(免除)」のように請求人ごとに行を改めて記載する。ただし、備考9により減免を受ける旨等を記載した場合には、記載するには及ばない。
11 「【請求人の意見】」の欄には、請求項に係る考案と先行技術との対比により、請求項に係る考案が新規性又は進歩性を有している又は有していない旨の意見を具体的に記載する。
12 〔略:もとの10〕