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実用新案法施行規則様式6-H130106施行版


様式第6(第8条関係)
 【書類名】 実用新案技術評価請求書
(【提出日】 平成  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【出願の表示】
   【出願番号】
 【評価の請求に係る請求項の数】
 【評価の請求に係る請求項の表示】
 【請求人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
  (【国籍】)
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
(【手数料の表示】)
  (【予納台帳番号】)
  (【納付金額】)
 【提出物件の目録】
〔備考〕
1 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。実用新案法第54条第7項ただし書の規定により、現金により手数料を納付したときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはる。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。ただし、実用新案法第54条第10項の規定により手数料を免除されたときは、手数料を納付するには及ばない。
2 「【出願の表示】」の欄は次の要領で記載する。
イ 「【出願番号】」には、「実願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように実用新案登録出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし「平成何年何月何日提出の実用新案登録願」のように実用新案登録出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。
ロ 国際実用新案登録出願において、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【国際出願番号】」とし、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のように国際出願番号を記載し、「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「実用新案登録」と記載する。
ハ 登録後に請求するときは、「【出願の表示】」を「【実用新案登録番号】」とし、実用新案登録の番号を記載する。
3 「【評価の請求に係る請求項の表示】」の欄には、「請求項1」、「請求項2」のように、評価の請求に係る請求項に付した番号を記載する。
4 「【氏名又は名称】」は、法人又は法人でない社団等にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。また、その法人の名称が法人等を表す文字を含まないものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」又は法人でない社団等にあつては「代表者(管理人)の定めのある社団(財団)」のように当該法人等の法的性質を記載する。
5 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「【代表者】」の欄は不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
6 「【請求人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【請求人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
    (【国籍】)
   【請求人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
    (【国籍】)
   【代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
   【代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
7 「(【手数料の表示】)」の欄には、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときに限り、「(【予納台帳番号】)」には予納台帳の番号を、「(【納付金額】)」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。)を記載する。この場合において、「【請求人】」又は「【代理人】」の欄には印を押さなければならない。
8 第23条第4項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国等と国等以外の者の共有に係る出願であつて、国等以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国等以外のすべての者の持分の割合〇/〇」のように記載する(備考4により「【その他】」の欄に当該法人の法的性質を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。)。
9 その他は、様式第1の備考1から4まで、7、8、10、12、14、16、18、30、32から34まで、36及び37と同様とする。