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実用新案法施行規則様式3-R040701-R04省令58


(【符号の説明】)
(【配列表】)
〔備考〕
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書き、平仮名(外来語は片仮名)、常用漢字及びアラビア数字を用いる。この場合において、「【考案の名称】」の欄に記載する当該考案の内容については、半角を用いてはならない。また、「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
13 「考案の詳細な説明」は、第3条及び実用新案法第5条第4項に規定するところに従い、「【考案の名称】」の欄に次に、次の要領で記載する。
イ〜ヘ 〔略〕
16 塩基配列又はアミノ酸配列を記載する場合に、配列表を記録した磁気ディスクを提出するときは「【配列表】」の見出しを付す。この場合、「【配列表】」の後には何も記載してはならない。配列表を電子情報処理組織により提出するときは明細書の最後に特許庁長官が定めるところにより作成した配列表を記載し、当該配列表の前には「【配列表】」の見出しを付す。この場合において、配列表には段落番号を付してはならない。
17 明細書(配列表は除く。)には原則として、考案の詳細な説明の段落、図面の簡単な説明の図の説明又は符号の説明の前に、それぞれ「【」及び「】」を付した4桁のアラビア数字で「【0001】」、「【0002】」のように連続した段落番号を付す。この場合において、「【技術分野】」、「【背景技術】」、「【特許文献】」、「【非特許文献】」、「【考案の概要】」、「【考案が解決しようとする課題】」、「【課題を解決するための手段】」、「【考案の効果】」、「【図面の簡単な説明】」、「【考案を実施するための形態】」、「【実施例】」、「【産業上の利用可能性】」又は「【符号の説明】」の見出しの次に段落番号を付し、これらの見出しの前に段落番号を付してはならない。また、「【化1】」、「【数1】」、「【表1】」、「【図1】」のような番号の次に段落番号を付してはならない。